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10年以上前から店舗を借りています。

先代の大家さんがお亡くなりになって大家さんが代わりました。
代わってから嫌がらせが続き疲れました。

前々から『鍵を変えて中に入れない様にしてやる』や、『水道を止めてやる』と脅されていましたが、
まさか実際にされるとは思っていなかったので『そうですか』と遣り過ごしていました。

水道工事やさんが来ていて、何か作業をしていましたが、他の部屋の工事だと聞かされていたので煩くても我慢していると、当方のシンクの水道が止まりました。
『使っている水道なので止められると困ります。水道を通してください』と言いましたが、
水道工事やさんは『施主さんから依頼されて止めました。施主さんから工事代金が貰えなくなるので水道は通せません』と言われました。7月3日の事です。

水道局へ電話しました。
『水道局⇒大家さんまでは止めていない、大家さん⇒店子が止まっているのでしょう。その部分は水道局の範疇じゃないので何も出来ません』と言われました。

消費生活センターへ電話しました。
『大家さんは店子が支障なく物件が使えるようにする義務が有る。店子は水道を通してもらう権利がある』と言われましたが、何も改善されないアドバイスにがっかりしました。

7月5日の夕方、救急車で運ばれてしまいました。
軽い脱水症状だそうです。
その日は朝から昼過ぎまでスポーツドリンクを2本飲み干していましたが足りなかったようです。
今日は3リットル用意したので体力がもってくれれば良いのですが毎日の事なので不安です。

水道が出ないので急いで水道が出る物件への引越しを検討しなければいけませんが、
大家さんに刑事罰を与えるのは可能でしょうか?
ここで教えていただいた中で『威力業務妨害罪』が該当しそうなのですが、逃げ道があれば塞いでおかないと警察も被害届自体を受理してくれないかもしれません。
考えられる逃げ道とその逃げ道を塞ぐ方法をご教示いただきますようお願いいたします。

当方にて考えられる逃げ道
(1)家賃が滞っているから水道を止めた
⇒毎月振込みしているが、違う口座の通帳を警察に提示し、家賃が振り込まれていないと逃げる?
(2)水道工事やさんが勝手に水道を止めた
⇒大家さんは止めていないと逃げる?
(3)水道が無くても支障はない
⇒水ぐらいコンビニで買えば良いと逃げる?

その他、ございましたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (16件中11~16件)

家賃とは別に、水道料金を大家さんに払うのを忘れているのではないですか? 水道局の管轄は大家さんのところまで、ということは、水道メータは大家さんの所だけにあってあなたの部屋には付いていない、つまりあなたが使った水の料金は大家さんが払っている、ということになります。

あなたは店舗を経営しているそうですが、店舗となれば普通の家庭よりかなり水を使いますよね。その料金が大家さんに付けられたら大家さんもキレてしまいます。

この回答への補足

ありがとうございます。

水道代は毎月1000円で使い放題です。

使い放題でキレられても困るんですけどねぇ。

補足日時:2013/07/06 17:22
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だから質問者さんは実際に家賃滞納してるんでしょ?


それで良く大家さんのする行為を非難できますね?
契約不履行は詐欺行為です。
詐欺を働く者は逮捕されて当然です。
詐欺師が何を語っても説得力はありません。
先ずは当たり前の義務を果たしましょうよ。
その上で得られる権利を主張しましょう。
家賃滞納してて追い出されないだけまだその大家さんは誠意があると思います。
質問者さんには他人に対してそんな事言えるだけの全うな人間の主張はできません。
他人に食わせてもらいながら金を払わないのなら拒絶されるのは当然です。
食い逃げは即逮捕されます。
このような主張は朝鮮人なら当たり前かもしれませんが、国際社会では相手にされません。

その被害妄想と他人の自分に対する行為への視点、観点が全く持ってずれてます。
働かざる者食うべからずです。

この回答への補足

根拠もなく家賃滞納者に仕立て上げないで頂きたいです。

大家さんは在日ですが、私は違います。
国籍は関係ありますか?

補足日時:2013/07/06 17:20
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なぜ大家はあなたを追い出したいのでしょうか?



家賃は支払ってますか? その他契約に違反するようなことはしていませんか?
賃貸借契約上、あなたに何ら問題が無いのであれば水道を止めることは違法です(ただし、刑事罰の対象ではない)。

たとえば、家賃不払いによるものであれば、水道を止めることは何ら違法ではありません。
電気代を支払わなかったら電力会社が送電停止するのと同じことです。

この回答への補足

ありがとうございます。

家賃は毎月月末に翌月分を振込みしております。

水道代は毎月1000円で使い放題の契約です。

補足日時:2013/07/06 17:18
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ご質問のような場合、大家さんは、「刑法」に違反しているわけではないので刑事罰にはなりません。

警察が対応してくれる可能性は低いでしょう。

従って、弁護士事務所などで法律相談してください。質問者さんに家賃滞納などの落ち度がないなら、訴訟を起こして、水道を使えるするようにすることはもちろんのこと、それによって被った損害も賠償してもらえるかもしれません。

この回答への補足

ありがとうございます。

訴訟を起こしても水道が開通するまで最低でも半年は掛かると言われました。
半年も水道なしでは生きられません。

大家さんは法律に反していないんですね。

補足日時:2013/07/06 15:44
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多面体の1面だけ見せられて、糾弾している様に思える



他のいろんな面を見てからでないと、状況の理解不可

追い出したいのでしょうか? 

大家の処へ水汲みに云って、叩かれ出されて、110番したら

この回答への補足

ありがとうございます。

単純に追い出したいんでしょう。

大家さんは同じ建物の3階に住んでおり、
当方は1階です。

雨漏りがするので2階に上がったら不法侵入とやらで警察を呼ばれたことが有るので、3階まで水を汲みに行けません。
逆に110番されてしまいます。

補足日時:2013/07/06 14:02
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そもそもなぜ大家さんが水道を止めたのかが争点です。


家賃や光熱費全般を払ってなかったのが原因なら仕方ありません。
質問者さんに何も落ち度がないのならば警察にでもどこにでも被害届を出せばいいんじゃないでしょうか?
誰の目にも大家さんが一方的に悪いのならば威力業務妨害も成立します。
単に質問者さんの契約不履行ならそこを追い出されるだけです。

この回答への補足

ありがとうございます。

水道を止めた理由は追い出したいんでしょう。

消費生活センターでは家賃延滞の有無を問わず水道を止めるのは駄目と言われましたが、家賃延滞を主張されれば逃げられるんですね。

補足日時:2013/07/06 14:00
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