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初犯で被害者なし、被害届けなしの場合。フォルダに過去の盗撮画像、動画含めある場合でも
微罪処分で終了するケースがあれば、どんな理由でしょうか?

A 回答 (2件)

盗撮=無断で秘かに撮影する行為、自体は刑法に該当する条文はありませんので、それ自体は犯罪ではありません。



風景写真、野鳥観察、その中に人が映り込んだからと言ってすべてが犯罪=刑法に該当したら大変なことになります。

盗撮が罰せられるのは、他人の家に忍び込んで行えば住居不法侵入、ドアや壁など住居備品に穴を空けて行えば器物破損、などに該当することをはじめ、女性のスカートのなか、トイレ/更衣室などを覗き込み撮影するなどの行為は刑法ではなく、各都道府県で制定されている迷惑防止条例などに該当するとして罰せられます。

質問の場合、具体的にどのような場面設定に対するものでしょう?

この回答への補足

駅エスカレーター数段下からスカート内が映るように携帯動画で盗撮し被害者さんは気づかないで電車にのり他の目撃者に確保されました。一ヶ月後に警察署で取り調べを受け迷惑防止条例違反と明記されて事件当日だけの取り調べでした。デジカメや他の画像、動画についてはまだ見てない状態でした。このようなケースの場合は現行犯事件が主になるのでしょうか?
デジカメ画像や動画は余罪として過罪になりますか?
猛反省しメンタルクリニックでカウンセリングと投薬治療も始めました。
今後どのような罪に問われるか心配です。

補足日時:2013/07/06 17:59
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今後どのような罪に問われるかは、素人でも何か表に照らし合わせて罪状を導き出せるといった機械的な物ではなく、検察の立件、裁判所の判決審議次第となりますので、私ら回答者ごときがどうこう推測すら出来る物ではありません。



根拠もなく具体的に回答すること自体、この場では禁止事項と見なされてしまいます。
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