
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「自分が法人経営を引き継ぐ場合」と「父上が死んだ場合の相続財産」の別の話しです。
父上がお亡くなりになると同時に発生する問題なので、どうしても一緒に考えてしまうのが人間ですが、ここは別問題として考えます。
1
相続財産としての「債権」。
父上はある法人にお金を貸してあるのです。これは事実です。
父上が主宰してた法人で、債権の中身は未払給与の請求権なので、例えば「支払う気がないなら、訴えてやる」としても、自分が自分に喧嘩を売ることになるので、この取立訴訟はまずありません。
しかし、個人と法人は厳然として別人格ですので、父上が、法人に対して有する債権は相続財産になります。
相続人が相続して、法人に対して「おら、こら!早く支払いせんかい。なめとったらあかんぞ」と支払請求ができるわけです。
2
父上が「自分の経営してる法人だから、金がないのは分かってる」「だから、債権を放棄する」と言い出したとします。
債権放棄を受けた法人は未払給与の支払をしなくて良くなるので「債務免除益」が発生します。
3
法人は代表者が死んでしまっても死にません。
法人は自然人と違うので死なないんです。
法人の株式を相続した人が株主となって法人経営に口を出すことになります。
株式のほとんどを所有してた社長が死亡すれば、その株を誰が相続するかです。
質問者様が相続すれば、法人の株をほとんど所有してるということで実質的な経営者になります。
ただし「法人を相続で貰った」とは言いません。つまり「法人を相続した」という言い方もしません。
実際には「法人を相続した」と表現すれば「親父さんが経営してた法人を引き継いで経営するんだな」と理解できますが、法的には曖昧な表現です。
4
法人の代表者が誰になろうと債務(前の代表者に未払だった給与)は残ってます。
前の代表者が持っていた債権(法人に対して未払給与を請求する権利」も残ってます。
法人と個人は別の人格ですので、相続によって債権者と債務者が同じになって債権債務関係が消滅してしまう(混同といいます)ことはありません。
5
死んだ親父さんの残した「未払給与支払請求権」は相続財産になります。
相続した人は法人に支払請求をすればいいのです。
「おいおい、親父が残した法人を継いだのは俺だぜ」ということで、支払請求はしないとなれば、そのままです。
6
そのままということは、ず~~とそのままです。
債権者が取り立てしない、請求もしないと「時効消滅」します。
そこで法人には債務免除益が発生します。
7
債務免除益が、法人の繰越損失を超えた場合には法人税が発生しますので、納付します。
8
なお「債権債務関係が存在してるばあいには、法人が解散手続きを完了したとしても、法人格は存続してるものとみなす」ことになってますので、未払給与についてきちんと処理をしないと法人の精算、解散もできません。
ご回答ありがとうございました。(お礼が遅れてしまいごめんなさい。)
その後、実父を税務署へ出向かせて状況を確認してきました。
相続するであろう不動産の課税評価額と、この未払給与をどのように把握しているのかを調べて貰いました。
結果として税務署は全てお見通しでした。(当たり前ですよね)
数年前、実母が亡くなったのですが、実母がその有限会社の役員であった事は知っていたのですが、実父同様に未払給与が計上されていたことを知りました。その未払給与を私と実兄が相続したことになっていました(汗)
実父が他界した後、この有限会社を、自分が経営している会社と合併消滅させようと考えていたのですが、実兄からこの未払給与を請求されても困るので、このまま放置しておくしか無さそうです。
現代は全体的に法定福利費の負担が重いので、未払給与を計上して法定福利費の増加させるという選択は殆どされないと思いますが、今のように高齢化が問題にならなかった時代のことなので仕方が無い事とはいえ、子や孫に迷惑を掛けるような生き方をすべきでないと、改めて強く思いました。
もっとも長文で説明して頂いた hata79 さんをベストアンサーとさせて戴きたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大まかには下の回答者の方が書かれているとおりです。
以下、お父様がご健在であることを前提に回答します。
まず、ご質問の相続税の対象になるか?
については、未払給与とお父様名義の他の財産等と合わせて、相続税の控除額を上回れば、
相続税の対象となります。
実質回収困難な債権に対して課税されるのは馬鹿馬鹿しいことですので、何らかの対策を取られることをお薦めします。
その会社をどうしたいのかという視点から選択肢を分けてみます。
【休眠状態なので解散してしまっても良いと思ってる】
解散後、清算手続きの中でお父様の債権を放棄することになります。
【当面、会社として残しておきたいと思っている】
未払給与を計上したままにしておくことは得策ではありません。
・対策として、下にもある債権放棄をする。→法人税が発生。
・債権を現物出資して株式に変える(DESといいます)。→登記の費用が発生。
どちらが得か、税理士・司法書士等に相談するのが良いでしょう。この場での、最適解の回答はできません。
No.1
- 回答日時:
言葉の問題かもしれませんが、法人は相続できません。
相続できるのは、法人の株式(出資)の部分となります。
お父様のみが役員のような場合には、株主としての権利を取得したような人たちで新しい役員を選任する必要があることでしょう。
未払い給与については、債権ですので相続の対象となります。相続人として法人から回収することのできる権利を相続することとなります。
お分かりだと思いますが、一部の遺産の未相続し、相続したくない遺産をそのまま放棄するようなことは認められません。ですので、一部でも遺産を相続するのであれば、法人に対する株や債券についても相続することとなります。
相続税の基礎控除などもご存知かもしれませんが、法人が休眠状態で現金価値のある試算などがないような場合であっても、株式の評価は限りなく0になっても、未払い給与は現金と同じように相続税の課税対象となることでしょう。したがって、税金対策などにより役員報酬を高く設定し未払い状態として長い期間になると、思っている以上の債権評価になることでしょう。
お父様が存命で、今後の相続対策ということであれば、法人の税金などのことを意識しながら、債権放棄などをされるほうが良いことでしょう。そうすることで、もしもの際に遺産に含める必要な財産に計上するものが減ることになりますからね。
しかし、放棄もせずに亡くなられたような場合には、簡単ではないと思いますので、相続手続きや法人の清算、各種税金のことを考えて、税理士・司法書士などがいる総合事務所に相談されるべきでしょうね。
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