
一人暮らしの父親の家が老朽化し、父も一人暮らしがきつくなったので、家を建て替えて同居することにしました。土地は、父の所有物ですが、今度新築する家は私が資金を捻出して、私の名義に
します。ところで、登記する家以外にも、かなり出費が嵩むことが判明しました。老朽化した隣家とのブロック塀を新しくする費用、車庫のコンクリート土間打ち費用、門扉、サイクルポートの屋根(父も自転車に乗ります。)等で200万円近くかかりそうです。父曰く「俺が業者と契約して、支払うから心配するな。」とのことなのですが、このようにした場合、父から私への贈与になるのでしょうか?それとも相続財産でしょうか?(注)工事が行われるのは、すべて、父名義の土地の上です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
父所有の土地上にブロック塀を新しくする費用、車庫のコンクリート土間打ち費用、門扉、サイクルポートの屋根を作る費用は、贈与税の対象にはなりません。
理由
すべてが「登記できる不動産ではない」ため所有権は、出費者の父にあるから。
相続財産となるかどうかは、お父上が死亡した時点で判断することになりますが、一般に土地上の造作は、それだけで財産といえません。
例えば門扉にしても、贅沢を極めており固定資産税がかかるほどの代物なら別ですが、相続財産として加算されるような心配は無用です。
No.2
- 回答日時:
登記する家屋に貴方の持ち分を登記するのです。
つまり外構工事一式も家屋の一部ですから、家屋の登記を分担割合に応じて比例登記するのです。こうすれば、相続の際にかなり減価していますから今13万円(200万円に対する贈与税)を払い外構工事分を貴方名義にするよりは有利と思います。
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