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加護さんは、小学生ですよね。
小学生って、働いていいのですか?
法律で、禁止されてるんじゃないですか?

A 回答 (4件)

労働基準法第56条(最低年令)の規定によれば、満15歳未満の児童の労働は明確に禁じられています。


しかしこれには例外条項があって(第2項)、

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに揚げる事業(注1)以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳【上記「満13歳」は、平10法号附則第1条により、平12・3・31までは「満12才」】以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳【上記「満13歳」は平10法号附則第1条により平12・3・31までは「満12才」】に満たない児童についても、同様とする。

とあり、ミニモニのお仕事は、この「別表第1第1号から第5号までに揚げる事業以外の事業に係る職業」なので、例外規定が認められます。
「映画の製作又は演劇の事業」にも含まれるんじゃないかな?

(注1)早い話が工場労働や運送、土木、農作業、販売、接客等に係わる肉体労働です。

参考URL:http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law …
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加護亜依ちゃんは、1988年2月7日生まれの13歳で


現在中学2年生です。ですから、午後9時まではテレビに
生出演できます。ちなみに辻希美ちゃんも同学年です。
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まず加護さんは中学生です。


法律についてはよく知らないですが、
恐らく時間の制限とか義務教育とかをちゃんとうければ
問題無いんじゃないんでしょうか?
だって小学生が働けなかったら、映画で子役とか使えないでしょ?
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加護さんにかぎらず、TVのCMやドラマなどで沢山の子役の方も仕事をしていますよね。

ミュージカル「アニー」も「あっぱれさんま大先生」?も子役がいないと始まりません。

労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、児童を労働者として使用してはならないとあります。
例外として、新聞配達等一部の労働は満12歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満12歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として例外的に修学時間外に働かせることができます。

と言うわけで、加護さんは、映画製作・演劇の事業に当てはまるんだと思います。
でも、夜間の労働には制限があります。昔紅白歌合戦で最初に歌って、最後は自宅で見るなんていうのもありましたね。
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