No.1
- 回答日時:
役員の容認は必要ないが、
取締役の多数の承認が、常識的に必要なので、
代表取締役社長なら
長男の退職、退職金支払い、従業員としての退職手続
長男の取締役選任、
取締役会の招集、社長選任決議と議事録作成、法務局への登記
株主総会での承認
が必要。
※代表でも取締役でもない、
ただの「社長」なら、代表取締役たる現社長の従業員人事権
で
「社長 を命ずる(代表権も取締役でもないけど)」
の辞令出すのは、可能ですが・・・・・・
世間的には、ニックネーム「社長」の若社長で許してもらえるでしょう\(^^;)...マァマァ
No.2
- 回答日時:
株主総会で取締役を選出します。
取締役会で代表取締役を選出します。
社長は多くの場合代表取締役です。
ですので、株式の過半数を持っている勢力が自分達の意向を反映する取締役を選出できます。
その人たちで代表取締役を選出するので、自分たちの意向を反映した人を代表取締役に選出できます。
なお、大きな会社では代表取締役が複数名いたりもします。こういう場合はどの業務を代表するのかを決めています。
ただ、現実問題として10名にも満たない会社ですからできるだけ皆さんの賛同を得られるよう根回しをされた方が良いでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
取締役は株主総会で選任され、さらにその取締役から代表取締役が選任されます。これは会社法などの法律で裏打ちされたものです。
しかし「社長」とか「専務」、「常務」の呼称は法律とは無関係であり、取締役という職責とも無関係です。言ってみればその会社での序列を示したもの、と言う事です。とは言え、一般的な株式会社では社長は代表取締役であり、また会長や専務でも代表取締役を勤めていることは珍しくありません。代表取締役は一人でなければならない、という法的な規制もありません。
社長が一介の平社員に、「俺の後任として社長を名乗れ」と言って取引先に紹介しても差し支えありません。ただし取締役としての選任は株主総会の決議、そして代表取締役としての選任は取締役会で決議されます。現在の社長が会社のすべての株を保有していて、なおかつ唯一の取締役であれば、その社長の一存(総会と取締役会議事録は残さねばなりませんが)で息子を代表取締役(法的地位)・かつ社長(便宜上の地位の名称)とすることも問題ありません。
なお社長、専務などという名称は取締役会で決めるものではありませんし、なければいけないものでもありませんから、これらの呼称を一切持たない会社も少ないながら、実在します。ただしこのような場合でも、代表取締役は必要です。
社長が全株を保有している場合でもまったく株を持たない取締役が他にいることもありえますから、名実共に息子を後任の代表取締役かつ社長に指名したい場合は別途、取締役会での決議が必要です。もちろん社長以外の取締役が反対すれば否決もありえますが、絶対多数の株を持つ社長がその場で臨時株主総会を開いて、反対する取締役を解任して(これも合法)、賛成してくれるほかの社員を取締役にしてしまえばいい訳です。
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