不動産競売の残置物というのは非常に奥が深いというか難しい部分のようで、調べて行ってもなかなかすっきりまとまりません。いろいろ教えてください。
1)在住で鍵を渡したけれども残置物あり
⇒この場合「残置物の所有権放棄書類に判をもらう」というケースがネットでは見られます。
2)在住で引き渡しに応じず残置物あり
⇒引き渡し命令&強制執行のケース。ただし強制執行前に交渉して1)になるケースも。
3)不在(空き家)で残置物あり
⇒不在では動産の所有権の放棄の意思確認はできないので引き渡し命令&強制執行になる。
===
疑問
a)上記1)ケースの残置物の所有権放棄書類に意味があるのでしょうか?債務者(兼不動産所有者)以外の所有物が残置物に混じっている(と第3者が後から言ってくる)ケースがあるらしく、債務者だけと所有権放棄書類を取り交わしても仕方がないのではないでしょか?
b)上記2)や3)で、特に空き家のケースでは強制執行なんかしない(事によって強制執行費用を節約できる)法的スキームはないものでしょうか?
強制執行とは「残置物を運び出して保管して取りに来なさいと一定期間の公告をする」わけですが、そんな事なら空き家に残置物を封入したまま一定期間広告すれば済むことです。その間裁判所の管理下に置いておけばいい事。より具体的には裁判所が一度引き渡しを受けて、一定期間残置物引取りの広告をして、期間満了後に買受人が裁判所から引き渡しを受ければ残置物の運搬・保管を省けるんじゃないか、と思うわけです。そういうことはできるようにはならないのでしょうか?
c)そもそも「債務者が引き渡し命令が引き渡し命令に応じる」というのはどういう事でしょうか?
鍵を渡しただけで残置物はあってもいのか、鍵を渡して残置物も無くする(または所有権放棄する)ことなのか、どちらなのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい、それではお話しします。
まず、a)ですが、subarist00は動産の対抗力をご存じですか ?
これは占有していなければ、買受人に対抗できないので、建物の引渡を受ける時点で解決できます。
もともと、誰の所有物かわからない動産は「建物所有者と推測する。」と言う大原則があるので、後に第三者が出てきても何らの心配はないです。
動産の所有権放棄書の中で当然と不動産を引き渡す旨は記載する必要があります。
そして、個々の物品を特定して下さい。
「茶碗1個、鉛筆2本」までも必要はなですが、冷蔵庫、エヤコンなど品名とメーカー名な記載して下さい。
次に空家の場合でb)の問題でしようが、これは、残置物の種類や数量で考えが違ってきます。
種類や数量が多くても、放棄しているとみれば、全て、処分してかまわないです。
難しいのは、その現状で、放棄しているか否かの判断ですが、これは大雑把に言って換価性があれば放棄しているとみない方がいいです。
種類や数量が多くても、誰が見てもゴミと見えるならば引渡命令によらなくて処分してかまわないです。
c)のご質問は、あり得ないことです。
引渡命令は債務者の同意などいらず、一方的に裁判所の執行官が債務者の占有を解いて買受人に引き渡すことですから、国家権力の行使です。
なお、私の解説がありますから参考にして下さい。
わからないことはどしどしご質問下さい。
http://8247.teacup.com/224/bbs/
難しい事をすっきりと答えて頂いて有難うございます。
「債務者(兼不動産所有者)以外の所有物」については言われてみればそのとおりというか、買受人は債務者から引渡しを受けた段階で善意の第3者みたいなものかなと言う気がします。
一点だけわからないのが、b)のケースで「もともと存在しないもの」をさもあったかのように言い張るケースがあります。例えば「実はダイヤの指輪があった」とか「実はかけがえの無い家族のアルバムがあった」という主張です。これをやられるから、空き家の場合には強制執行するのが確実という論調も見られます。
無茶苦茶だとは思いますが相手の言い分も聞かなくては始まりません。再質問で恐縮ですが、どういう法的根拠で「存在しない残置物の盗難」と言う主張を通す気なのでしょうか?
あと教えて頂いたURLは面白いですね。実務経験に基づいた話は非常に興味を惹かれます。片っ端から読みそうです。
No.2
- 回答日時:
>b)のケースで「もともと存在しないもの」をさもあったかのように言い張るケースがあります。
この問題は、民事訴訟法の原点です。
といいますのは、請求は、請求する方でその原因となる事実の立証責任があります。
従って、「ダイヤの指輪があったのに無くしたから返せ」と言う場合は、存在の立証と無くした原因が買受人にあることを証明しないと、請求する側の負けです。
従って、そのようなことがあれば「知らないヨ」でいいです。
ご回答ありがとうございました。後悔したのですが愚問でした。
基本的には被害を証明できないのに損害賠償を請求できるわけないのですが、それを言うと痴漢のように被害が(物質的には)残らなかったり、(盗まれると思っていないのであらかじめ写真などもとっていないものを)盗まれてしまって無くなってしまってから存在証明などできるわけないのに存在の立証を課すのはどうかと思いますし、そういう理由で痴漢の冤罪が多く起きるのだろうと思います。
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