(1)裁判の際、死刑(最高刑)求刑を全面的に受け入れる弁護というものは存在するのでしょうか?
(2)裁判で検察が死刑(最高刑)を求刑し、弁護士がそれに異議を唱えず、死刑を受け入れるは弁護過誤となるのでしょうか?
たとえば、過去の判例からして死刑判決が確実といえるケース。一例として、身勝手な動機で無差別に10人を殺し、責任能力があり、罪を全面的に認めているといった場合で、死刑にはなりたくないといっている被告を弁護する場合はどうでしょうか?
裁判の弁護について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)裁判の際、死刑(最高刑)求刑を全面的に受け入れる弁護というものは存在するのでしょうか?
↑
私の記憶している限りでは、一件だけありました。
昭和三四年一二月二三日水戸地方裁判所で死刑判決
を受けたので、控訴趣意書を提出したのですが、その趣意書に
「被告人の行為は戦慄を覚えるもので一審の死刑適用は当然だと思う」
と記載しました。
(2)裁判で検察が死刑(最高刑)を求刑し、弁護士がそれに異議を唱えず、
死刑を受け入れるは弁護過誤となるのでしょうか。
↑
後でこの事実を知った被告人が怒って、弁護士相手に
損害賠償請求をして、勝訴しています。
東京地判昭和38年11月29日判決です。
過去の判例からして死刑判決が確実といえるケース。一例として、身勝手な動機で
無差別に10人を殺し、責任能力があり、罪を全面的に認めているといった場合で、
死刑にはなりたくないといっている被告を弁護する場合はどうでしょうか?
↑
上記にあげた事件は、4人でしたね。
詳しくは。
http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/4001/
No.2
- 回答日時:
>身勝手な動機で無差別に10人を殺し、責任能力があり、罪を全面的に認めているといった場合
これは検察側がそう主張しているに過ぎません。
それが真実か否かを審理するのが裁判であり、立証される前に反論を放棄してしまったら弁護士の職務にもとるでしょう。
反論したくないなら弁護を降りれば良いのです。
この回答への補足
>これは検察側がそう主張しているに過ぎません。
>それが真実か否かを審理するのが裁判であり、立証される前に反論を放棄してしまったら弁護士の職務にもとるでしょう。
検察側の主張であるか否かはどうでもよく「過去の判例からして死刑判決が確実といえるケース」です。すなわち、裁判官が、責任能力を認め、身勝手な動機であると考えうるケースという意味です。また、「罪を全面的に認めている」とは、被告が検察の主張を全面的に認めているという意味です。
つまり、事実については争っておりません。私が質問したのは、被告が求刑のみ同意しないというケースです。
>反論したくないなら弁護を降りれば良いのです。
弁護を降りずに続けた場合どうなるかが知りたいのです。
No.3
- 回答日時:
>弁護士の職務にもとるでしょう
これで答えになっていると思いますが?
あとは弁護士法でもちょろっと読めば。
この回答への補足
貴方様は、「立証される前に反証を放棄してしまったら」弁護士職務にもとるとおっしゃっています。この文章を読む限り、証拠調べ手続きでのことをおっしゃっていますよね?確かに通常は、少なからず不同意があるでしょうから、その不同意した事実等について反証を怠れば、職務にもとることになるでしょう。
しかし、私がお聞きしたケースは、被告自身が検察の冒頭陳述等の主張を全面的に同意している場合です(その後の求刑についてのみ異議があります)。この場合、冒頭陳述等で述べられたことについて弁護士が、反証しないことが職務にもとることとなるのでしょうか?確かに弁護士は、被告に対し全面的に認めれば今後どのような結果となるのか、どうするのが最善かを説明し、善処するよう求める義務はあるでしょうが、被告が全面的に認めている以上、反証しないことが職務にもとるとは思えません。そもそも被告が検察の主張について同意しているのに弁護士が当該主張について反証できるのか疑問です。
そうではなく、私がお聞きしたかったのは、弁護人が最終陳述にて「被告がすべて認めている以上、死刑求刑も致し方ないという陳述」や「死刑回避の陳述をしない」といったことが弁護過誤といえるかです。
すなわち、被告は死刑回避を希望していますが、客観的に見て死刑が回避できるような理由が見当たらない場合(過去の判例・基準からして死刑が確実視される)、弁護人が死刑を回避すべきである旨の陳述をしないことが弁護過誤となりうるかが知りたかったのです。
P.S.
弁護士法をちょろっと読みましたが、私の質問に答えてくれる条文を見つけることはできませんでした。
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