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経験ある方にお聞きします。
44歳。男。子供2人。結婚13年です。離婚を考えていますが、3年前に購入した新築マンション(駅前)が離婚のネックになると思います。離婚できるならマンションもいりません。出来るなら子供は引き取りたいです。マンションの処分と離婚手続きまでの流れを教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (3件)

初めまして。


離婚ですか‥
奥様は離婚に対して、賛成なさっているのでしょうか?
また、子供さん方は、離婚したら「お父さんの方について行きたい」または「お母さんと一緒に居たい」などと意見が出ていますか?
もしも、奥様が子供さんを引き取ると主張した場合は、それなりに収入や財産、精神状態など子供を育てていく上で不可欠な条件が出てきます(専業主婦の場合はこれをクリアーするのが大変)。
父親の場合も、出される条件は同じですが仕事を持っている方が多い事や今までの安定した収入を証明しやすい分、女性より有利な面は多いですよね。
ただ、子供の親権などは裁判などでも「子供の立場を考え、子供が1番幸せになれるであろう方」に行く事になる様なので一概には言えませんよね。
奥さんの方に子供が行った場合には養育費の支払いも出て来ますよ。
まずは、離婚の前に家庭裁判所で調停を立てるのは如何でしょう?
第三者(男女2名)がお互いの話を聞いて、解決策を考えたり導いてくれたりします。
値段も総額で¥2000位(半分位は通信用の切手/使用しなかった分は後に返ってきます)だった気がします。
申し込み用紙もPCから取り出せたと思います。
一度、夫婦間の心配事や悩みを聞いてもらう事をお勧めします。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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一回だけ経験者です。



ウチもマンションの支払い中でした。
基本的には共有名義でなくどちらか一方だけの名義になっていたとしても
夫婦であった間の支払い済み額は共有財産と認定されると思います。
今後の負債も夫婦であり続けるならば同様に共有すべきものです。

ウチの場合は、妻が支払い済みの額の権利について放棄し、私が残りの負債を背負うということで処理しました。
もともと私一人の名義で保証も信用保証協会だったので、登記やローンに関しては何もさわる必要がありませんでした。

この方法は当事者同士が合意すればそれでOKなので、
もめてるときに法的にどう処理するのが原則にかなったものなのかはよく分かりません。

>離婚できるならマンションもいりません。
ということなので、質問者が今までの支払い済み額に対する権利を放棄し
奥さんが負債を引き継いでくれれば解決です。
二人ともマンションから手を引きたいということであれば
売却の上ローンを完済(売り損が発生した場合は自分で補填)するしかないと思います。
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>離婚できるならマンションもいりません。



と云いますが、離婚とマンションの処分とは別個に考えて下さい。
そうしないと前に進めません。
例えば、3年前と云うことですから、ローンも残っていると思われます。
そうだとすれば「マンションもいりません。」と云っても抵当権者には支払い続けなくてはなりません。
そのようなわけで単純な回答は無理です。
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