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先日TVを見ていて気になったのですが

今の法律で親などと絶縁(法的に)する方法ってないんですか?

親が子供を虐待していたことが発覚して傷害として捕まりその後その親のその行いで子供の就職に影響がでたりとかするのか気になったんで。

A 回答 (2件)

昔は、勘当、という制度がありました。



これは、親なども連帯責任を負わされたためです。
ぼんくら息子の為に、親まで責任を負わされたのでは
たまらないから、ということで、親子の縁を切ることが
できる制度があったのです。

しかし、今は個人責任が原則になりましたので
親子の縁を切る法的手段はありません。

養親、養子は別ですが。


”親が子供を虐待していたことが発覚して傷害として捕まりその後その親の
 その行いで子供の就職に影響がでたりとかするのか気になったんで。”
    ↑
親が犯罪者だと、当然子供の就職にも影響がでます。
特に、一流企業や銀行、警察、公務員などはその傾向が強いです。
しかし、これは勘当を復活させても、同じだと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 23:47

養子縁組をした親子関係であれば、養子であることを解消することで絶縁することができますが、実父、実母の間に生まれた子供の場合は法的に絶縁することはできません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 10:26

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