No.3
- 回答日時:
まず 配偶者は常に最優先です。
順位という考えはありません。それ以外の人に順位という考えが出てきますが、(1)子、(2)親 (3)兄弟姉妹 の順です。上の順位の人(その代襲相続者を含む)がいれば 下の順位の人には相続権はありません。
まずは子ですが 特にコメントはありません 既に死亡していた場合も 相続権はあり その子(孫)が代襲相続します。
そこで孫ですが 子が生きていれば相続権はありません。子が死亡していた場合に限り上記のように相続権が発生します。孫が数人いた場合 相続権を持つ子(孫の親)が死んでいるか生きているかによって 相続人となるならないに差が生じます。
次に親ですが 子(養子を含む)がいない場合に 相続人となりますが 親も死亡していても その親(祖父母)が生存していた場合は その人が代襲相続人となります。
そして、子も孫もいなくて 親も祖父母も曾祖父母も死亡していた場合は 兄弟姉妹が相続人となり その人が死亡していた場合は その子(甥、姪)までに限り代襲相続が認められます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 相続の権利優先順位。
> 本人が死亡
> (1)妻
> (2)子供
> (6)孫
> (7)親
> これで合っていますでしょうか?
『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失していない場合、
第1順位 配偶者と(死亡した者の)子供
※相続開始時点で先に死亡している「子供」が存在する場合、
その子供の子供(死亡した者殻見た身分関係は孫)が権利を代襲する
第2順位 配偶者と(死亡した者の)親[養子縁組している場合には「養い親」]
第3順位 配偶者と(死亡した者の)兄弟姉妹
このようになります。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuninninar …
『配偶者』が、法定相続人の権利を喪失しているばあいには、上記の大地順位から第3順位までに登場する「配偶者と」言う文言が消えるだけです。
勿論、相続の順位は、被相続人(ご質問文では「本人」と書かれていますね)死亡時点で判断するのが原則であり、「法定相続人」と言った場合には、全順位での該当者数の合計ではなく、最上位順位に於ける該当者数です。
そして、上位順位者が適正な権利を有していれば、下位順位者はその権利を失います。
⇒態々こう書くのは、労災保険法に基づく遺族給付は「権利行使が停止」となっているだけで、
上位権利者が失権した場合には次順位者が遺族給付の受給権を行使できるからです。
> 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は
> 控除で合っていますでしょうか?
そもそも「×3」と言うことは、法定相続人が3名と言うことですよね。
と言うことは、『子供が2名』ではなく、『配偶者と子供2名の計3名が法定相続人の場合』を仰られていると解します。
次に、法改正が成立しているので「何年何月に相続が発生するか?」によって答えが異なってきます。
1 平成26年12月31日までに相続が発生しているのであれば、計算は正しいです。
2 平成27年1月以降に相続が発生した場合には次の計算式となりますので、4,800万円
3,000万円+@600×法定相続人の数
http://www.matsuoka-office.com/info/2013/05/post …
> 脱税は聞こえは悪いですが皆さん方が
> されている節税とは
> どんな方法が有るのでしょうか?
我が家は考え方は、ご質問者様から見ると真逆なのかもしれませんね。
『子孫に美田を残さない』『身の丈にあった生活をする』と書けば体裁がいいのですが、数ヶ月前に相次いで死亡した父母が私に残した財産はホボゼロです。
No.1
- 回答日時:
相続順位は
(1)子。子が死亡していれば孫など,その子孫が代わりに相続します。
(2)親。もし親が死亡していても祖父,祖母などが生存していれば相続します。
(3)兄弟姉妹。
です。
なお,配偶者がいれば必ずその他の相続者と同順位になります。
> 子供が2人だと 5000万円+@1000*3=8000万円迄は控除
これは遺産のうち相続税がかからない財産という意味ですね。基礎控除として認められます。
節税方法は簡単です。被相続人が財産を使うことです。使えば使うほど相続税は減ります。
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