重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【終了しました】教えて!gooアプリ版

55坪の家(建蔽率100%)を壊そうと思います。
隣接した所に95坪の空き地(家を壊した)があります。
合計150坪ありますが、名義人は別です。

家を壊した後、150坪を家庭菜園にしたいのですが、
家庭菜園は農地(?)として登録できるのでしょうか?
また、
税金はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

農家でなければ農地は持てません 売買も出来ない 家庭菜園は宅地で更地になり 固定資産税は


家の立っている土地の三倍の税金が掛かる
    • good
    • 0

家を壊して更地にすると固定資産税が6倍になるという回答が少し前の質問にありました。


農地は地元の農業委員会が管轄していると言う話を聞きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/08/12 23:28

税金対策のために宅地を農地にしたいというのならば、『土地の表示の変更登記申請』を行えばいいです。


でも変更登録をしなくても宅地を農地として使用することはできます。
そして農地にするのは簡単でも、農地を宅地にするのはものすごく大変です。なのでせっかく宅地なのだからそのままにしておいた方がいいと思います。

現況が変更された日から1ヶ月以内にしなければならない(不動産登記法81条1項)
この申請を怠ると、10万円以下の過料に処せられる(同法159条の2)

という法律はありますが、家庭菜園していてこれが適用されたなんて話聞いたことありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にいたしましてどうするか決めたいと思います。

お礼日時:2013/08/12 23:24

農地として登録できません



農地としての利用は可能です

税金は住宅地です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

農地として登録できる条件とは、どのようなものなのでしょうか?

お礼日時:2013/08/12 22:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!