
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
家を壊して更地にすると固定資産税が6倍になるという回答が少し前の質問にありました。
農地は地元の農業委員会が管轄していると言う話を聞きます。
No.2
- 回答日時:
税金対策のために宅地を農地にしたいというのならば、『土地の表示の変更登記申請』を行えばいいです。
でも変更登録をしなくても宅地を農地として使用することはできます。
そして農地にするのは簡単でも、農地を宅地にするのはものすごく大変です。なのでせっかく宅地なのだからそのままにしておいた方がいいと思います。
現況が変更された日から1ヶ月以内にしなければならない(不動産登記法81条1項)
この申請を怠ると、10万円以下の過料に処せられる(同法159条の2)
という法律はありますが、家庭菜園していてこれが適用されたなんて話聞いたことありません。
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