重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

たとえば、土地を5000万円で売ったとします。
土地の名義は私です。
通常なら、私に5000万円が入り、そこに税金などがかかってきます。
その後、経費などを差し引き、手元に残ったお金を、日頃お世話になっていた妻や妹などと3人で分配した場合、それぞれに税金などがかかってきますか?一人頭数百万円くらいです。

これらにはすべて贈与税がかかりますか?
また、現金で妻や妹にお金を渡したとして、税務署にそれがバレるのですか?

A 回答 (5件)

基本的には贈与税が発生します。


奥様に「居住用住宅」を贈与する場合の特例とかもありますが、不動産を売却した代金となるとこれは考えにくいです(売却代金には譲渡所得税が掛かります)。となると単年贈与の基礎控除110万円(各人)を超えた部分に贈与税は掛かります。
160万円ですと贈与税は5万円、この先は累進課税です。
精算課税と云って相続時点で精算する方法もあります(相続財産を仮払いしたものと見做して軽減税率を賦課し、相続時点で相続財産に合算して相続税を算出し先に払った軽減贈与税を差し引いて精算する)。
贈与税は相続税の脱漏を防ぐ趣旨の税金で相続税法に規定があります。
後、500万円って大金です。持ち慣れない金を銀行に預けた、費消した、どちらにせよ税務署に判ります(銀行には元帳の開示義務があります)。結果脱税で最大4割増の加算を付けて取り立てを喰います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに特例は利用できそうもないですね

お礼日時:2013/08/17 18:11

連年贈与について補足します。



確かに連年贈与と税務署が認定すれば贈与税を支払う必要が出てきます。

ならば連年贈与と認定されないためには・・・

(1)毎年贈与契約書を作成する。
(2)その契約書に印鑑証明書を必ず添付する。

なぜ印鑑証明書を添付するかというと、印鑑が大切ではなく、印鑑証明書に刻印されている日付が重要となります。
毎年一定時期に特定の金額を複数年誰かに贈与する場合、1年だけの贈与ではなくその複数年を1つの期間としてみなされて連年贈与と認定されてしまいます。暦年課税で毎年110万円までは非課税ですが、暦年課税は一年間が1つのくくりになりますが、複数年にわたっての贈与は連年贈与になる可能性があるので注意が必要です。たとえそれが年間110万円を超えなくてもです。あくまでも贈与金額のトータルと期間が問題ですから。

税務署に限らずお役所は添付資料または証拠書類が揃っていれば文句は言えないので、事前に準備しておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう裏技もありますね。検討してみます

お礼日時:2013/08/17 18:11

●数百万円を分割するというのは、No.2の方が正解。



例えば、いくら贈与するか決めていなくて、
100万円とか、120万円とか、毎年バラバラに贈与するならば、
いくら贈与しようとしているか、その意図か証明のしようがありません。
今年100万でも、来年はゼロかもしれません。

でも、最初から500万円を贈与するつもりで、
毎年100万円ずつ分割した場合には、連年贈与とみなされて、
500万円を贈与したとみなされます。
質問者様の場合は、これに該当するので、
連年贈与とみなされる可能性があります。

●税務署にバレる。

このような質問は、時々出てきますが、
日本では、所得税の納税は義務であり、自己申告です。
決して、税務署から、○○万円を納税してくださいとは言ってきません。
特に、サラリーマンの場合、自分で申告するのではなく、
会社が代わって申告するので、誤解をしている人が多くいます。

税務署にバレるのか? という質問は、
泥棒や万引きをして、警察にばれるのか?
という質問と基本的に同じです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかにバレるバレないは、泥棒と同じですね。。。

お礼日時:2013/08/17 18:12

>その後、経費などを差し引き、手元に残ったお金を、日頃お世話になっていた妻や妹などと3人で分配した場合、それぞれに税金などがかかってきますか?一人頭数百万円くらいです。


現金を人にあげれば「贈与税」の対象で、数百万円であれば基礎控除を越えるのでかかります。
なお、基礎控除内(110万円以下)で、分けて贈与すればいいという回答ありますが、最初から数百万円を贈与するつもりがあり、毎年、基礎控除内での贈与は、連年贈与といって最初から数百万円を贈与を受けたものとみなされ、贈与税がかかることがあるので注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>これらにはすべて贈与税がかかりますか?
1人当たり基礎控除110万円を越えた額にかかります。

>また、現金で妻や妹にお金を渡したとして、税務署にそれがバレるのですか?
バレるのかどうか、それはわかりません。
ひょんなことからバレることもあるでしょうし、バレないかもしれません。
バレなければいいと考えるのか、それは貴方の自己責任で判断してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
分与はあきらかにバレますよね・・・よかったです

お礼日時:2013/08/17 18:13

>日頃お世話になっていた妻や妹などと3人で分配した場合、それぞれに税金などがかかってきますか?一人頭数百万円くらいです。



一人あたり数百万なのであれば、数年に分けて贈与しましょう。

例えば、一人350万円なら、1年目100万、2年目100万、3年目100万、4年目50万、とか。

そうすると「贈与税の基礎控除は年間110万円」なので、年間110万円までは無税で、申告も不要になります。

>また、現金で妻や妹にお金を渡したとして、税務署にそれがバレるのですか?

土地の売買があって、家族の金遣いが荒くなれば、国税が調査に来る事もありますよ。いきなり貴方の不在時に「国税局です。査察に来ました。これが査察令状です」ってね。

「マルサの女」って言う映画を観て見ると良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
少しづつなら大丈夫ですかね?

お礼日時:2013/08/17 18:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!