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自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでしたので質問させていただきます。
産休中は社会保険料は免除にはならないそうですが、育休中は免除になるそうですね。
出産予定日は10月27日で、10月1日より産休に入る予定なのですが、
計算してみると育休開始日時が12月23日になります。
9月分の給料から社会保険料を前払いする予定なのですが、一体何か月分を支払えばいいのか
わかりません。
会社の〆日は25日で給料は末日払いです。
少し前までは3ヶ月分を先払いすればいいんだな~って軽く考えていたのですが、23日から育休が始まると〆日まで達していませんし、こういう場合はどうしたらいいのかわからなくて・・・。
無知な質問でお恥ずかしいのですが、あまりよくわかっていないので詳しく説明してくれる方、
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社に聞いた方が早いのではないでしょうか?



普通に考えると、例えば3月25日締めで3月末支払の給与からは2月分の社会保険料を控除していると思うのですが、場合によっては当月分を先に控除する会社もあるようですし、そういったことがわからないと回答しづらいと思います。

ちなみに予定通りに出産されたとして12月23日から育児休業が開始されたとすると12月分の社会保険料から免除となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/22 11:12

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