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自宅横にある市街化調整区域の地目畑の土地ですが
駐車スペースやら庭やらとして現況雑種地として30年近く使っております。

市街化調整区域の農地を転用するのは中々と聞きますが
そういった場合でも登記上の地目を雑種地に変更するのは難しいですか?

A 回答 (1件)

農地法改正により、無断転用の罰則が強化されました。



「やむを得ない事由」以外は、申請した時点で、畑に戻すよう強制されます。
従わなければ、100~500の罰金が……。
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