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今はパチンコ屋の派遣社員として働いています。時給は800円+報奨金400円で合わせて1時間1200円なのですが、契約書には予定給を取ったり無断欠勤をすると過去一ヶ月に遡って報奨金は支払わないと明記してあるのですが、これは普通の事ですか?至急お願いします。

A 回答 (5件)

>これは普通の事ですか?



普通のことではないと思います。
労働基準法をきっちり解釈すれば、違法な可能性が高いです。

で?そしたら、パチンコ屋に「違法です。改善して下さい」と言いますか?
「明日からこなくていいよ」と言われるだけです。

もう少し真っ当な職場を探してはどうでしょう?
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普通ですよ。


報奨金=皆勤手当 と同じ。
でも1日8時間月20日として
400円×8時間×20日=64,000円
でっかい「皆勤手当」だな!
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報奨金ですから問題は無いと思います。



報奨金とは「勤労をたたえさらなる努力を奨励する」意味合いで支給されるものだと思います。
ですから、無断欠勤などすれば勤労を称えることは出来ないので、支給しないのは当然であると思います。

予定給ってなんなのかわかりませんが、「予定休」の書き間違いで「休日希望日を指定しない!」という意味であるなら理解できます。
労基法に反しないように休日を与えるなら何ら問題はないでしょう。


問題があるとするなら過去1ヶ月遡って支給しない!と言う部分でありますが、予定休なし・無断欠勤なしなら報奨金が付加されると考えれば問題ないと思います。


あくまでも時給800円で条件を満たせば報奨金400円が付加されると捉える必要があると思います。
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時給1200円とうたっていて、無断欠勤があったら400円減額すると言うのであれば完全に違法です。

無断欠勤1回だけで1/3もカットするのは違法です。

しかし時給800円をうたっているのであれば残念ながら問題ありません。その職場は時給800円なのです。余分に400円分もらえたらラッキーくらいに思っておいてください。ラッキーは起こらないかもしれないと考えとくべきでしょう。時給1200円と考えたら負けです。そのような考えを持ってはいけません。

いまどきパチンコ屋で時給800円は安すぎます。よりよい時給の職場を探した方がいいと思います。
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誓約書にそう明記してあり、あなたがサインしたのでしたら、


その契約は有効になると思いますよ。
パチンコ屋はちょっと特殊ですから、普通のことでしょうね。
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