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先日、pringlezが開いた、「自衛隊は憲法に違反していると思いますか?」というアンケートに答えました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8217089.html
そして、私に対して、「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けられました。私は以下の様に考えています。みなさんはどう思われますか。
日本国憲法第9条
--------------------------
第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
--------------------------
私は、関係する部分を整理し、語間を埋めると、次の様になると思います。
--------------------------
第1項
「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段」に限定して「永久にこれを放棄する」。
第2項
「前項の目的を達するため」に限定した、「陸海空軍その他の戦力」は「保持しない」
「国の交戦権」は「認めない」
--------------------------
どこにも、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません。だから、私は憲法第9条を読む限りは、自衛隊は合憲だと思います。
Wikiの受け売りなのですが、GHQがこの文章で自衛隊を認める判断をしたといいます。だから、当然なのですが。何故、元のアンケートの結果になるのか不思議です。

A 回答 (14件中1~10件)

私が考えていることが#1さんと#4さんに既に書かれています



そもそも自然法というものがあって、国家においてもこの自然法は有効です

国家は主権・生命・財産を守る義務があります。

例えば、強盗が自分の財産を強奪しに来た場合、強盗を撃退(或いは自ら逮捕)する権利があります。
相手が自分を殺しに来た場合、捕まえる権利、撃退する権利があります

同様に、国家にもそれらがあります。

仮に、敵国が自国に攻撃をしかけてきた場合、9条を盾に主権、国民の生命・財産を守らない国家であるならば、もはやそれは国家として機能していません

pringlezさんは、9条を一面的に読んで捉えただけであって、日本国憲法の理念・基本・根本を全く理解していないのではないでしょうか?

国際法、日本国憲法をキチンと理解しているならば、「自衛隊は違憲」だなんて決して言えません。「自衛隊は違憲」と主張する人がいるならば、自らの無知文盲をさらけ出しているような人ではないでしょうか

>どこにも、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません。だから、私は憲法第9条を読む限りは、自衛隊は合憲だと思います。

当たり前のこと・至極当然のこと・分かり切ったことを敢えて文面にする必要はありません。
9条が「自衛のための戦力不保持」も意図しているなら、1項2項の他、3項も設けて、その旨徹底して書いているはず。

※余談
この日本国憲法の作成に関し、作成(翻訳)に関わった憲法の先生が仰っていたのですが、当時日本は「占領下」であるから、日本が再度軍を持つなんて誰も真剣に考えていなくて、「日本を守ってくれるのは占領軍が当然」。よって、日本が再軍備して戦力をこれほどまでに保有するなんて作成(翻訳)当時、真剣に考えていなかった、との事。GHQから来た英文を深く考えないまま翻訳してしまった、とのこと。
しかし、その憲法の先生は「9条は自衛の権利まで放棄したものではない」と仰っていました

この回答への補足

唯一、条文から合憲とする具体的な話として当時の関係者の発言を教えていただきました。
 pringlezさんの回答で、吉田茂が自衛権を放棄したとの証拠を教えていただきました。しかし、pringlezさんの情報から調べたところ、吉田茂は、次の様に発言していました。
「直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ・・・」
つまり、条文では自衛権は否定していないと明言しています。条文が否定していないということは、合憲と言っているに等しいと思います。pringlezさんからの情報でも裏付けで取れたということです。

本スレッドのテーマは、pringlezさんが先のアンケートでの質問と同じです。「条文から読み取れる判断」です。条文から合憲だとする意見は沢山頂きました。また、推論、希望、感情では、違憲だということはも良く分かりました。そういうことで、「条文からは合憲だと言える」という結論で良さそうだと思いました。そして、その根拠を提示頂いたgolgo13--さんの回答をベストアンサーとさせていただきます。

いずれにしても、ご参加くださった皆様、ありがとうございました。全ての方がとても良い意見ばかり出して頂けたと思っています。これを以って、このスレッドは締め切らせていただきます。

補足日時:2013/08/31 13:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なる程、作成時の方のお話だと説得力がありますね。
golgo13--さんの回答に相対しない話となりますが、私は、No.6のyamato1208へのコメントに書きました。いろんな議論がある中の一つとして、自衛隊の違憲合憲の議論があると。また、順を追って議論すべきではないかと。
そして、みなさんの意見を伺って、この議論は最後、又は無くても良いと感じるようになりました。違憲合憲の解釈よりも先に議論すべきことのご意見は沢山頂きましたし、私もそれなりに考えは有ります。しかし、このスレッドで質問したのは、違憲合憲のことなのです。だから、敢えて触れないでおきます。
貴重な意見、ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/28 12:17

13です



>、私に対して、「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けられました

法律とか条文とかいうものは、「条文というものは、キチンと読むこと」ではなく、「条文というものは、キチンと理解すること」(by我妻栄先生【民法の大家】)です。
  ↑
「条文を読む」ではなく、「条文を理解する」。これ、重要なことです。

条文を読んで表面的に受け止めるのではなく、条文を通して何をどう理解したかが重要なことです


自衛隊について違憲か合憲かについてなのですが、「高度な政治性を有する問題について」は司法府は「違憲」であるとは言えません。
日本は民主主義国であるから、高度な政治性を有する判断を求められる事柄については、国民の民意によって選ばれた代表である国会議員たちの判断(最終的には国民の意思となる)を尊重しなければならないからです。
よって、自衛隊違憲論を議論すること自体ナンセンスです

そ して、9条が書かれた当時は、日本は「占領下」でした。占領下であるから憲法制定に際しGHQの意向には逆らえません。有事の際には占領軍が守ってくれます。日本は「軍」を持つ必要性が全くなかったのです。
仮に、当時の政府が「自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。」と答弁しても矛盾はありません。サンフランシスコ条約が発効する前までは、自衛権すら放棄していたと解釈していて構わないと存じます(そもそも自衛隊も警察予備隊もできる前の答弁)。

GHQは、日本の再軍備化を防ぐ目的から9条を作成したので、当時の解釈は9条に書いてある通りに理解して問題ないと思います

しかし、サンフランシスコ条約が発効して独立して、一主権国家となった後は従来の解釈を変更せざるを得ません。当然に自衛権を有する国家と見るべきです

民法や刑法に限らず憲法も時代とともに条文の解釈は変わります。昔、司法府は民法の不法行為に対する慰謝料請求権は限定的でした。しかし今や広範に認めています。これは時代の要請でもあります。

同様に憲法の9条も時代の要請に合った解釈をすべきです。

世の中、まず先に問題が発生し、条文に書いてある内容と実態が乖離する事態が起こる。その場合、直ぐに法律を改正できれば良いのだが、現実問題なかなかそうはいかないもの。

よって、「解釈」によってその穴埋めをせざるを得ない。
硬性憲法を改正するのは至難です。しかし憲法が改正されない限り、解釈変更することで合法性を担保する。
まったく問題ありません。

理想をいうならサンフランシスコ条約を締結した際、憲法9条も同時に改正すべきでしたが時代がそれを許しませんでした。

日本が一主権国家であり、自衛権がある以上、自衛隊は合法的組織です
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございました。
 憲法と法律、増してや条例はまったく性格は異なります。そんな中で敢えて、法律や条例を引き合いに出すことは気が引けますが、身近な例として紹介します。
 私は産業廃棄物を担当していて、廃棄物関連法を良く調べる事があります。そして、多くの方が運用が分からないと質問している事例を沢山見てきました。そうして、一番多い解決例が、各自治体に聞いてくださいというのです。条文を読んでくださいという回答は解決には届いていません。
 何が問題かというと、法律や条例に具体的な記述が無いことが多いのです。書いてあっても、法律に曖昧な記載があるのです。そういう時のその運用の判断は、自治体の担当者に任されているということです。例えば、東京都で良いと言われたのに、神奈川県ではダメだというのです。これは、非飛散性石綿を含有する金属くずを廃棄する時に、金属くずとして処分できるかどうかの例です。神奈川県では、金属は石綿を含有しないと頑固に言っておられるという次第です。同じ法律なのに、県によって解釈が異なる典型的な例ですね。
 最後に、何度も書いていますが、私が質問した趣旨は、pringlezさんが先のアンケートで質問した「条文から読み取れる判断」です。そうなので、前にgolgo13--さんの回答への補足を以て解決とさせて頂きます。

お礼日時:2013/08/31 13:13

#7です。

お礼ありがとうございます。ぜひ反論を、ということなので、補足したいと思います。

正直に言うと、質問者様の訂正した書き方であろうと、現在の憲法の書き方であろうと「解釈」という点ではまったくなんの影響も与えません。私が「違憲」である、と断じるのは、そもそも「解釈」によっていかようにも憲法の言わんとするところを変えられる、ということなのです。

私は大学で法学部におりました。憲法論もやっていますし、一般的な法律の解釈論もやっております。

私が現状での自衛隊を「合憲」とすることに危うさを感じるのは、まさに「解釈」という方便をとっているからなのです。

ですから、憲法を改定し自衛隊を認めるなり、国軍にするなり、という誠実な対応が必要であり、それゆえに現状は違憲といわざるをえない、ということなのです。

なぜ「解釈」が危険なのかというと、それはまさに戦前の軍部の暴走が「解釈」にあったからです。明治憲法は、国軍を保有することを前提にしており、それには文民統制の規約もあったのですが、天皇の権力に関して、憲法に具体的に書いていない部分がありました。

具体的に言うと、大日本帝国憲法第55条の国務大臣の輔弼と、大日本帝国憲法第11条の総帥権のことです。
大日本帝国憲法では、当然に天皇を元首として規定し立憲君主制のための内閣を置き、大日本帝国軍においては総帥権を保持させていました。
前回書いたように、国民軍は必ず「文民統制」が必要ですので、国会は内閣に対して監視すると共に、軍隊に対して文民統制を行う権利を有していました。

ところが大日本帝国憲法は11条と55条のつながりや優劣を規定しなかったために、軍部が「総帥権は天皇の大権であり、総帥権については議会も内閣も大権に口出しすることはできない」と解釈し、軍部が勝手に総帥権を行使して暴走をしたのが、日中事変などの第2次世界大戦へつながるきっかけになったのです。

私が「解釈」ということそのものを危険視しているのはそのためです。

それでも、米ソ冷戦の時代は共産国との戦争はすぐに世界大戦につながる危険性がありましたので、日本としてもソ連や中国、北朝鮮などと本気で戦争することは無く、本当の意味で「自衛」だけ行う軍隊でよかったのです。

しかし、冷戦が終結し、尖閣諸島問題などでもアメリカ自体が「日本が自分で国土を守る努力をすれば、米軍もバックアップする」などのようにコメントする時代背景に変化しましたので、今後は日本独自の国土防衛がますます必要になってくると思われるわけです。

一番重要なのは、その際に文民統制が機能するか、ということです。

現状では「解釈」である意味無理して自衛隊を維持しているために、有事立法もできていませんし、交戦規定もありませんし、軍隊であれば当然にある軍事法廷も持っていません。
もし現状でどこかの国が攻めてきた場合、法律のレベルでも「超法規措置」の連発をしないと、対応できないのです。

そのようなことがおきるのは、憲法9条を解釈で自衛隊を作っているからです。これからの時代、ますます日本の国防は重要なテーマになっていきます。
だからこそ、現状は違憲であり改憲する必要がある、という認識が必要なのです。

この回答への補足

質問者です。直接、質問文に付けたかったのでですが、質問者はできないの様なので、phjさんの回答に補足として、皆さんにお礼を言わせてください。

皆様、大変ありがとうございました。多くのご意見を頂き、随分と頭が整理できました。

必要なご意見は大体頂けたと思っています。熱心にご回答頂いた分、私も少々辛い状況となってきました。お礼をすることに疲れてきたということです。

そこで、今まで頂いたご意見の中から、私が質問した点に絞って少し纏めたいと思います。
まず、憲法9条の文面そのものからは、自衛隊が違憲であるとは言い難い。
しかし、演繹的手法により考えれば、違憲と考えるのが妥当。その判断の裏づけとして色々な問題が表面化してきている。
但し、憲法そのものから、そういった実務的な解釈をすることは危険である。そもそも、憲法はそういった性格のものではない。

頂いたご意見の中に、自衛隊問題を鋭く指摘するご意見も頂きました。私も賛同するご意見も沢山ありました。
でも、敢えて問題を絞らせて頂き、そういった点には触れないでおきたいと思います。

なお、このスレッドは、新たな視点、反論を頂くために数日は開いておきたいと思います。同等意見の繰り返しや賛同意見などは、ご遠慮願います。新たな視点かどうかは、質問者として独断で判断させて頂く事はご容赦ください。

補足日時:2013/08/28 12:22
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございました。
反論をお願いした理由が言葉尻の議論になってしまっていたということでしょうか。本質的な解説をありがとうございました。また、本職の方からのご意見として受け取りました。
私自身も法律、規則、令、条例に接することが多く、その難しさには閉口しています。元々の質問が、言葉尻の議論だということも良く分かりました。そして、憲法の勝手な解釈が危険性を持つことも良く理解いたしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/08/28 12:18

とりあえず、前の質問・アンケートの話は置いておいて、一回答者として回答させていただきます。



>どこにも、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません
それをいったら
「侵略の為の戦力は持たない」
「海外での武力行使をしてはいけない」
「集団的自衛権は持たない」
「他国を侵略してはいけない」
とも書いていません。
明記されていない禁止事項はやっていいという理論は問題があると思います。

条文を表面的に見た場合の私の解釈はこんな感じです。他国からの侵略を受けた場合に、抵抗せずに侵略・征服を受け入れるか、自衛戦争を起こし抵抗するかの判断に迫られるわけですが、国家が戦争をすると決断すればそれが自衛目的だとしても「国権の発動たる戦争」にあたるはずだと私は思います。つまりそもそも1項で自衛戦争も含め放棄していると。なので「前項の目的を達するため」という芦田修正が加わっても特に意味は変わらず、自衛隊は違憲だと思います。

当時の国会の議事録を読んで、議論の内容や条文の意図を汲み取ろうとするとこんな感じです(※原文は衆議院のHPから検索すると出てきます)。共産党の野坂議員が「自衛権は保持すべきではないか」と質問し、吉田茂首相が「自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ放棄シタモノデアリマス。従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス」と答弁しています。そして、その後全会一致で可決になっていますので、憲法制定時の精神としては自衛権を放棄するという趣旨だったはずです。制定時の理念を考慮しても、私には現状は違憲だと判断せざるを得ません。


なので、今は違憲状態ではあるがまずはあるべき姿をきちんと考え、その結論にしたがってさっさと改憲すべきと思っています。
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この回答へのお礼

あらためて、回答ありがとうございました。
つまりは、憲法9条では、自衛隊の是非は議論できないということでしょうか。
いろんな方のご意見でひらめきました。第一項の「国際紛争」についてです。
ある方が、北朝鮮や中国が日本の国土を脅かしている。
この様な侵略は、国際紛争に当たらないので、防衛は憲法9条に抵触しないと。
しかし、憲法9条が求めるものは、第二次世界大戦で日本が行った侵略行為の禁止でした。
ということは、一般的に国際紛争が侵略行為を含まないものだとしても、憲法9条に書かれた国際紛争は侵略行為を含むということですね。
つまり、憲法9条は、逆説的に侵略行為を禁止するとともに、侵略行為を防ぐ手段も禁止していると解釈できる様に思えてきました。
演繹的に突き詰めると違憲というのが妥当ということでしょうか。
pringlezさんが求めた条文からは直接的には導けない。しかし、演繹的には違憲となる。
いかがでしょうか。
なお、現在の外国の行為、第二次大戦で日本が侵略したということ。これらは学説的に定説と言えるかどうかは難しいところだと思っています。敢えて、こういう記述にしたことについては、ご容赦ください。議論はしたくありません。

お礼日時:2013/08/28 08:41

そもそも、現在の日本国憲法第9条


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

というような項目は、元々あった日本国憲法に戦争に勝利したアメリカ人が半強制的に付け加えたものです。

したがって、戦前より存在する自衛隊の存在や行動に関して、
矛盾が生じても仕方がないとも言える問題なのです。

その辺をしっかり把握すれば、現在、憲法を改正しようとする動きがどういう意味を持っているのかも
理屈的に受け入れられると思いますし、
「違憲」という事に囚われすぎない思考になるのではないかと思います。

まぁ考えというのは個人差があるものなので、何が正しいか、とするのは難しい話になりますが、
現在の憲法が出来た経緯やその時の状況を正しく知ることも、
これらを個人が判断する上で重要な知識材料になると思います。

それらを把握しているか把握していないかで、憲法に対する考えも違ってくると思われるので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
憲法9条のみでは、自衛隊の是非を判断できないという意見でしょうか。
誤解されたかもしれませんが、私もpringlezさんのアンケートでそう書きました。
憲法では細かいことを書けないので法律がある。
そして、自衛隊法がその妥当性を定義していると。
その辺りが落とし所ということでしょうか。

お礼日時:2013/08/28 08:28

文字通り読むなら違憲です。

あの文を縦横斜め、どんなに恣意的に読んでも自衛隊は違憲ですし、自衛権も認められません。

>国際紛争を解決する手段としては…
「国際紛争」の中に侵略を受けた場合が入るかどうかですね。「自衛権は書かなくても自明である」のが通説です。しかし、私は自明であれば、むしろ明記すべきだと考えます。

しかし、自衛隊を廃止することには反対です、そんなことをすれば、隣国が一気に攻め込んできます。そうなれば男は殺され、女は犯され…、という地獄が待っています。

拡大解釈で自衛権を認めるのではなく、「自衛権を有する」と明記すべきだと思います。


>前項の目的を達するため…
「国際紛争を解決するための軍隊は保有しないが、自衛のための軍隊は保有する」とも読み取れます。憲法制定時は「自衛権も放棄した」、というのが公式見解でした。しかし米国の占領政策が変化するに従い、「自衛権を保有する」と変化してきました。

やはり、この部分も明確な文に書き換えるべきです。例えば「軍隊は自衛のためにのみ戦力を行使する」みたいな意味合いの文にすべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自衛隊の文字通りの機能を肯定される意見ですね。その為に、現在の憲法の文章は不完全だとも。私も賛成です。
ご意見に関しては、既にいくつかの回答にお礼として記載しています。是非、ご参照ください。

お礼日時:2013/08/27 20:37

あなたの回答の本質部分はここです(よね?)。



>自衛隊は、海外で国民が武力に晒されていても
>絶対に守りに行かないので武力は持っていません。
>つまり、自衛隊は、憲法9条に書かれている
>威嚇も武力の行使も行わないので、憲法には違反していません。

合憲とする回答のなかで、あなたの回答が一番筋が通っていると思います。あなたの回答には納得できました。少なくともあなたの回答に対するお礼や補足であなたの考えを否定する事を書いたという事実は存在しません。

『「9条の条文をきちんと読んでいない人」と決め付けた』というつもりもありません。私は別の人のお礼で、「条文をきちんと読めば多くの人が違憲だと判断せざるを得ない」と書きましたが、「すべての人が」と書いたわけではありません。あなたは私にとって「多くの人」に当たらない人です。言い換えればあなたは「条文をきちんと読んだ上で合憲と判断した数少ない人」といえます。

誤解を与えてしまったのであればすみません。
ご理解よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

pringlezさん、コメントをありがとうございます。
 アンケートの件は、回答を締め切ると反論もできない仕組み上で起きた不幸かもしれません。
 でも、今回出てきたご意見とpringlezさんのアンケートで出てきた意見を比べると、いろんな事が分かってくるとと感じませんか。私も考え方が変わりそうです。

 私も削除されたコメントの方々と一緒にされたのかと、少々ムッと来ましたが、お優しいお言葉で納得します。ある意味、お騒がせしました。
 それから、多少慌てて質問したので、呼び捨てにしてすみません。そんなつもりは毛頭ありません。アップしてあ゛~と思った次第です。

お礼日時:2013/08/27 20:31

私の立場は「自衛隊は必要」ですが、9条に関して言えば残念ながら「違憲」です。


ですので早くねじれを解消する必要があります。



なぜ「違憲」と考えるかというと(質問者さま、恣意的に憲法を変えて記載するのはやめましょう)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
という中で第2項を素直に読めば「1項の目的を放棄するのだから、そもそも陸海空軍その他の戦力を持つこともしない」と読めるからです。

これとは別に「自衛のための軍は可能」というは詭弁にすぎません。(でも、自衛隊は国防のために必要です)

また、他の方も少し触れていますが、このねじれというか詭弁で自衛隊を保持するために、犠牲になっているものが非常に多く、またそれは軍隊という本質を考えれば非常に危うい、と考えています。

その犠牲になっているものは「有事立法」です。

まず、軍隊としての交戦権規定が日本にはありません。どこの国の軍隊であっても「交戦権規定」というのは必ずあり、軍人は熟知することを求められています。なぜなら、実際に敵と交戦する状況になった場合は、交戦自体が国権の発動であり、実際に自国兵が傷ついたり他国兵を殺したりすれば、国家としてその後の処置が必要になるからです。
つまり警察官が警察官職務規定に沿って、警察権(国権)を行使するのと同様に、軍隊が発砲するというのは国権の発動であり、その規定が無い、ということ自体が大問題だからです。

ちなみアメリカ合衆国などでは、軍隊そのものに突発的な戦争突入を許しています。(もちろん交戦規定を遵守して、戦闘行為に入ることが前提です)しかし、60日以上の軍事行為は議会の承認が必要で、承認されない場合は90日以内に撤退することも義務つけられています。

これはいわゆる「文民統制(シビリアンコントロール)」の問題も含んでおり、戦前の日本の軍部の暴走(総帥権の乱用)を考えれば、憲法上の非常に大きな欠陥だといえます。

このような状態を放置したままで「合憲」というのは危険すぎます。
もちろん、差し迫った危険があるので自衛隊を解体することは本末転倒ですが、憲法を解釈で自衛隊を合憲にし、交戦規定もないまま他国と戦争状態に入るのは、戦前と同じ愚行を繰り返すのに等しいといえます。

今は米軍や米国の意向もあるので、日本が暴走することは現実的に難しいといえますが、それはそれで独立国家として恥ずかしいことです。

ですので現状は「違憲」であり、文民統制も含めて議論し適正(=自衛隊を国軍にしに、文民統制の管理下において独立国として自立する)に憲法改正すべし、というのが私の意見です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
phjさんは、「前項の目的を達するため」の部分について、私が故意に間違えた解釈をしたとおっしゃっているのでしょうか。
それでは、この部分を記載した意味は何なのでしょうか。
------------------
| 第2項
| 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------
ではなくて、何故、次の様には記載しなかったのでしょうか。
------------------
| 第2項
| 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------
phjさんに解釈は、こう書いても十分に意味が通じますよね。返って誤解を受けなくて済みますよね。

 GHQが憲法に合意した時の事情は私も誤解をしていましたが、英文を見ると何となく、phjさんが誤解している様に感じます。その点が私が議論したかったことです。是非反論してください。
 因みに、Google翻訳で該当部分を訳すと、次の様に出てきました。
「前項の目的を達成するために、戦力を保持されることは無い。」
肝心なのは、「達成するために」の最後に付いている「に」の部分です。日本語の条文は、曖昧さを出していますが、GHQが合意した時の英文は、確かに、次の様に理解したと信じます。
「前項の目的を達するため」に限定した、「陸海空軍その他の戦力」は「保持しない」
是非反論してください。

お礼日時:2013/08/27 20:21

自衛隊は、「合憲」と思っています。



正直言って、ソマリアへの派遣でも海賊が襲うのを防ぐために、護衛艦と対潜哨戒機が行っています。

ですが、反対派は「海外へは自衛隊ではなく、平和憲法を送ろう!」と騒いでいますが、海賊には通用しないのを知りつつ無意味な反対をしています。

大規模災害でも、警察・消防があれほどの大部隊を動かせるはずもなく、その災害派遣でも反対派は騒いでいる事実もあります。

自国の領海・領空・国土を、武装した侵略者が攻撃したとき、どのように守るのかを考えればわかります。

よく、スイスが引き合いに出されますが、スイスは「国民皆兵」であり、職業軍人は少ないですが、男子の20歳以上は小銃と拳銃は所持義務があり、年に3回の射撃は義務とされています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私も自衛隊が必要なことには賛成です。具体的なお話をありがとうございました。
しかし、このスレッドは、そういった意見から離れて、憲法第9条が自衛隊を否定するものかどうかをpringlezさんのアンケートの続きとして議論したいと質問致しました。
憲法第9条から自衛隊の是非を考える時に、次の段階があると思っています。今の政府や世論は、それぞれをごちゃまぜにしているので、議論が空回りをしていると思います。個々に議論した上で、全体をまとめ上げるということが必要だと思います。
・憲法第9条が自衛隊の存在を否定しているかどうか。
・日本の自衛権を考えた時に、自衛隊のどういう機能、役割が必要なのか。
・日本が自衛隊を強化したり、軍隊とした時に、世界の世論はどう考えるか。
 または、日本がそういう世論に対して、どう対応すべきか。
・こういった事を考えて、今日本が持つべき自衛組織の在り方をどうするか。
・その結果を踏まえて、憲法、および、関連法をどう整備していくか。

 問題なのは、1番目と2番目を混同して議論していること。そして、3、4番目を議論しないまま、憲法改正を直接に議論し始めたこと。みなさん、どう思われますか。
(順序とか漏れとかは、あまり時間を掛けていないのでご容赦ください。)

お礼日時:2013/08/27 20:06

・この憲法の背景ですが、GHQが原案を作っています


 その際、日本に軍事力を持たせるのは危ないとの判断から(戦前のようになることが危惧される)
 戦力を持たせない(軍隊を持たせない)事にしたのです
・GHQ(米国)に取っては、国家が自衛権を持っていることは当たり前のことであって、それをあえて持たせないとした
 日本の自衛力はどうするのか・・米軍が肩代わりするつもりだったから、日本はあえて軍隊を持つ必要は無いと言うこと
・それが朝鮮戦争で日本の駐留米軍を国連軍として朝鮮半島に展開したので、それにより日本の防衛力が損なわれるので
 替わりに日本政府に指示して警察予備隊を編成、米軍の抜けた穴を埋めさせることにした
 それが自衛隊と名称を変え現在に至る
・日本がサンフランシスコ条約で独立したときに、第9条を改正して、軍隊(自衛隊)を持つことをにすれば、解釈で云々とか(合憲とか違憲とか)の問題は生じなかったのですが

・憲法の文面をそのまま読めば、戦力は持たない・・軍隊は持たない 
 自衛隊は戦力で軍隊に当たるので違憲
・法を裏読みすれば、「自衛の為の戦力は持たない」とは書いていません・・から合憲とも言えますが
 問題が1点、自衛のための戦力と戦争をするための戦力(国際紛争を解決する手段にあたる戦力)の分岐点はどこですか
 ・・私的には戦略核弾頭弾・戦略爆撃機を除けば、それ以外の全て、戦術核(局地用)、空母、普通弾頭の巡航ミサイル等全て自衛戦力に当たると思いますが(制海確保には空母は必要)
・解釈改憲にはもう無理があるのです、早く憲法改正をして、自衛隊の明記、集団的自衛権の明記(国連主義なら当然の事:運用面で制限を掛ければ問題なし)をしてすっきりさせましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
安易にWiki「日本国憲法第9条」を見て勘違いしていました。GHQが日本憲法の草案に合意した時点では、自衛隊、あるいはそれに近い組織は考えられていなかったのですね。お恥ずかしい限りです。
「合憲」かどうかは、「前項の目的を達するため」の部分の解釈の問題ですね。それについては、具体的に指摘頂いていますので、そちらにコメント致します。
>自衛のための戦力と戦争をするための戦力の分岐点
→このスレッドでは敢えて触れないでおこうと思います。理由は、次の方のコメントで説明致します。

お礼日時:2013/08/27 19:53

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