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会社がどの水準を超えればいいの?

A 回答 (3件)

銀行から借り入れがあった場合には銀行取引約条書保証と一部の借り入れに限定した限定保証があります。

通常の場合は銀行取引約条書保証を代表者に求めてきます。銀行が代表者に保証を求めない場合があります。それは上場企業と関連企業です。しかし、上場会社の関連企業でも銀行によっては代表者に保証人として要求してくるケースもあります。
中小企業の場合は代表者の保障を永遠に外されることがない場合もありますが、会社の代表を退任した時に外していただく交渉が必要です。黙っていると永遠に保証が続きます。銀行が連帯保証を外さない場合は内容証明書に理由を記載して通達すれば銀行は受けざるを得ません。
要するに銀行は黙っていると保証人解除はしませんので注意が必要です。
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上場企業と連帯保証に関してですが


IPOする段階では、連帯保証を外さなければなりませんし、実際に金融機関もこれに応じています。
IPOと経営者の個人的信用を基にした連帯保証という制度は理念として一致しないからです。
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この回答へのお礼

上場が要件という意味ですか?
非上場大企業は連帯保証は外れないんですか?

そりゃ、資金調達しても責任負わないなら、いくらでも調達して、事業拡大に攻められますよね。

お礼日時:2013/08/27 17:55

包括保障人でしょうか?


銀行取引のある間はずっとです。
下手をすると引退後もです。
引退後は新役員に保証人になってもらって、保証人を外してもらいましょう。
銀行にしてみれば、担保は多いほど良い訳ですから、黙っていると外しません。
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この回答へのお礼

あんま借入したことないから詳しくないですが、
孫正義とか大企業経営者って、銀行借入の連帯保証人になってないでしょ?

お礼日時:2013/08/27 17:11

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