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去年亡くなった父の50年以上前の年金記録で1年分抜け落ちていたらしいんですが
今更確認の通知みたいのが来ましたが幾らかもらえるんでしょうか?
もらえたとしても相続の手続きやらなんだかんだめんどくさそうですが
それに見合った金額でもでるのでしょうか?

A 回答 (4件)

単純に欠落期間/全期間と考えておけば?そういう計算式みたいなものですから、


若干増えればうれしいではないですか。
どちらの落ち度かしらないけど、多分政府側でしょう。
こういうのって見合った金額が出ないと考えておいたほうがいいですが、
こういうのは習慣づけでもあります。損する人はどこまでも損します。
知らなくて教えてくれるのはあちらが罪悪感を持っているこの制度ぐらいなものです。
全て自己申告、間違っておれば追徴金という罰金と前科がもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

めんどくさそうなのでほかっておきます

お礼日時:2013/08/28 20:26

1年もあれば結構な金額になると思います。



60歳からお亡くなりになるまでさかのぼってもらえます。

当時をご存知の方に訊ねられ回答しましょう。

遺族年金をお母さんがもらって見えれば遺族年金も増えます。

年金記録の通知これがラストチャンスです。
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昨夜、この質問を拝読いたしましたが、書き込みできない状態だったので、今頃になって書きます。



> 年金記録で1年分抜け落ちていたらしいんですが
> 今更確認の通知みたいのが来ましたが幾らかもらえるんでしょうか?

1 老齢基礎年金であれば、満額が約80万円[平成25年度]。1年足りない状態での給付額はこの1/40なので、約2万円。特例による時効延長で10年前まで遡れるから約20万円が期待できますね。

2 老齢厚生年金は全期間に於ける各月の『標準報酬月額』に再評価率(現在の価値に換算し直すための律)掛けた値の総額[実際にはまだまだステップがあるのですが]を使用して年金額を決定いたします。
  50年前の標準報酬月額に対しての情報が書かれていないので、幾ら増えるのかは提示できませんが、改めて計算した金額との差額に対して10年分が期待できますね。
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時効特例給付について誤った回答 NO3 がありますので説明させていただきます。



>特例による時効延長で10年前まで遡れるから約20万円が期待できますね。
時効特例給付は一定の場合に時効を撤廃して扱うこととしています。
つまりは、浮いた記録が判明した場合もこれにあたります。
ですので、10年だけ遡及ではなく、撤廃なので、当初からの計算でやってくれます、
例えば、父80歳なら、60から受給できたはずのものならば、20年分ということになります。

>今更確認の通知みたいのが来ましたが幾らかもらえるんでしょうか?

通知がきたから必ずもらえるのではありません。
回答書がはいっていたはずですが、ここに抜けてた記録が確かに本人のものであったかどうかを確認するため、例えば厚生年金であれば、当時勤めていた会社名や所在地などを記入してもらい、本当に本人のものかどうかの確認がなされて、初めて権利が生じます。

>もらえたとしても相続の手続きやらなんだかんだめんどくさそうですが
本来ならば、本人がもらうはずの年金を遺族が変わって受け取る・・未支給年金といいますが、
未支給年金は相続財産ではないので相続は関係ありません。

ただ、よくある例として、父の昔のことは何も分からない場合です、この場合確認がとれないとなり権利が生じないこともあります。
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