dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

特許や発明の帰属に関する文書を読んでいます。

Inventorship of Inventions shall be determined by application of United States patent laws
pertaining to inventorship.
「発明の発明者適格(発明者としての資格?)は、発明者適格に関する米国特許法の適用によって決定される。」という英文のあとに、Ownership of such Inventions shall track inventorship. という
英語があります。
この英文は、文字通り訳すと「発明の所有権は、発明者適格を追跡する」となり、意味不明です。
「発明の所有権は、米国特許法の適用によって決定された発明者までさかのぼる」というような意味ですか?
皆様、お知恵をお貸しください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

流れとしてまづ invention 『発明された物』があり、つぎに inventorship 『だれがその発明した本人なのか』があり、その後にownership of invention 『誰がその発明を所有するのか』と繋がります。

(発明の所有権は、例の青色発光ダイオードで問題になったように、発明した本人ではなく会社にあったりします。) 従ってこの場合のtrackはfollowの意味にとり『発明の所有権はinventorshipに追従する』 としたらよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
確かに、流れからすると「追従する」という感じの意味になりますね。

有難うございました。

お礼日時:2013/08/30 18:40

この場合のtrackとは審査、付与といったことを意味すると考えますので、


>Ownership of such Inventions shall track inventorship
「そうした発明の所有権は、発明者の要件が審査される」という意味だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!