
とある市で介護保険の認定調査員をしている知人が、そこの市では審査会から要望があり、
調査の際に前回の調査票を見て、前回と変わっているところについて、
特記事項を詳しく書くように言われているそうです。
以前にケアマネジャーの仕事をしていたこともあり、疑問に思ったのですが…
(1)認定調査票や医師の意見書の情報提供の申請は、家族またはその方に関わるサービス事業所しかできなかったと思います。(各市町村で取り扱いが違うかもしれませんが…)
調査員が見ることに問題はないのか?
(2)前回と比べる必要があるのか?
その審査会では良くなった点も悪くなった点も、その変化を知る為のようですが、
現状がわかれば、いいのであって、前回と比べる必要はないかと思うのですが…。
(3)これは一般的なものなのでしょうか?
どこの市町村でもこうしたことが行われているものなのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1) ご家族やサービス提供事業者に認定調査票のコピーを渡すのは『外部への情報提供』ですから、役所としては個人情報保護の観点に基づいて、渡す相手や渡せる内容について具体的に規定を作り、その規定通りに事を進めなければなりません。
しかし、認定調査員は「内部」の人間なのですから、業務遂行に当たって内部資料としての認定調査票に目を通すことについては何の問題もありませんし、ごく普通の事柄なのではないでしょうか。
ちなみに、当たり前ですが認定調査員には公務員と同等の守秘義務が課せられています。
2) 前回と比較が必要かどうか、については、審査会を構成する委員諸氏の「裁量」の部分なのではないでしょうか?
ちなみに、審査会委員についても公務員と同等の守秘義務が課せられています。
3) 一般的かどうか?と言われると・・・どうなんでしょう?
まぁ、『法律的には問題ない』ように、どこの役所でも処理してるんじゃないでしょうかね?
回答ありがとうございました。
知人の場合は非常勤職員で働いている為、外部と捉えてしまっていたのですが、非常勤とは言え、内部の人間であれば問題ないと言われ、納得しました。
まわりで聞いてみると規模が大きい市(町村)の方が、前回の調査票を見れないことが多いように思います。
前回との比較がどの程度必要かというより、特記の書き方に重点を置いている、審査会なんだと思います。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
老健でケアマネ兼認定調査員をしています。(1)私は老健という事業所にいる訳ですが、認定調査を行う時は、必ず前回の調査票を確認します。つまり 前回の認定調査票や意見書はごく普通に見れます。また市の事務局の方でも普通に見てます。問題はないで す。これは先の方も書かれてますが、その代り守秘義務が課せられます。
(2)必ずしも比べる必要はないと思います。貴方がおっしゃる通り、現状が分かればいいのと、前回の調査 がしっかりと行われていると限らないので、私は他人が行った前回の認定調査票はあくまで確認・参考程度 にしか見ません。ただし、前回自分が行った認定調査で、今回も継続して自分が行う場合は、前回と今回の 変化が分かるように特記事項を記すと思います。その点では前回の調査票は大事です。
(3)あくまで保険者は市町村な訳ですから、そこそこの特色が出て当然だと思います。ただし、そのことが 一般的かどうかは分かりません。あくまでテキスト通りに記載するということになっています。郷に入れば 郷に従え、でそこの審査会から要望があるのであれば、その通りにする必要があると思います。
あと裏話ですが・・・私の市では、審査会の医師達がおじいちゃん先生ばかりなので、フォントの字を大き く、とか変なことばかりクレームが付きます。
参考までに。
回答ありがとうございました。
ケアマネが認定調査を行う場合は、前回の調査結果がわかりますよね。自分が行った場合は比較もしやすいですし。
その市町村の規模などにもよるのでしょうが、
まわりで聞いてみると、大きい市(町村)だと、前回の調査票を見れないことが多いように思います。
知人の場合は非常勤職員で働いている為、外部と捉えてしまっていたのですが、非常勤とは言え、内部の人間であれば問題ないと言われ、納得しました。
大変参考になりました。
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