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少々突飛な質問で申し訳ないですが
マンションの管理組合の理事長を弁護士を代理人として家裁に訴えることは可能でしょうか。


同じマンションの居住者のAさんが、最近の理事会の行動と言うより理事長のワンマン経営ぶりに
腹を立てているようです。

例えば1戸1区画(1台)の駐車場について空きがあるから駐車場料金の収入になるからということで
3名の組合員に対し2、3台の駐車場を使用させています。
管理規約の改正もせずに理事長の判断で良しとしているようです。

また、以前住込み管理人用に使用していた部屋が長期の空き室になっているのを家賃収入になる
からということで理事長の独断で某組合委員の仕事部屋として賃貸しを行なっています。
共用区域の部屋なので単独の電力メーターが付いておらず電気料金は管理費から支払って
いることが分かりました。

以上2件については臨時総会とかで組合員の承認を要するのにその手順も踏んでません。
理事会でも理事長のパワーで強引に理事会決議をとったようで他の理事は何も文句を言わないようです。

Aさんは以上の件を改善すべく理事長に何度か質問状を出したのですが無視され、握りつぶされてしまったようで、回答を一切貰っていないそうです。
Aさんは理事長の独断ぶりに怒っていますが組合員の20%の同意を得て臨時総会で不正追及を
行なおうとしたのですが住民の多くの無関心さの前に戦意喪失気味になったようです。

で、決意一転して、弁護士を代理人にして理事長の無謀振りを裁判で訴えてやるという決意を
されたそうですが、このようなマンション内の管理組合のゴタゴタを裁判に訴えて白黒はっきりさせる
行為は、いわゆる、有りでしょうか。無謀でしょうか。

Aさんは前記2件を改善して、理事長を解任しないことには納得できないようです。

A 回答 (12件中11~12件)

理事会が承認してれば勝ち目はないですよ。


3名の組合員に対し2、3台の駐車場を使用させています。
そのために駐車場を使えない組合員があるのですか?
電気料金込みの賃貸料をもらっていればそれも問題ないでしょう。
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参考にしてください


http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSU …

http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_ …

管理者は民法の委任の規定により、その事務を処理するにつき善良な管理者の注意義務を負い、その義務を怠って区分所有者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負うほか、事務の処理に当たって受け取った金銭その他の物を区分所有者に引き渡す義務等を負います。
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