A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
資格喪失から14日以内に国保に加入すると、国保に「療養の費用の給付」を請求出来ます。
が、15日経過すると「無保険期間については給付しない」と国保法に規定があります(保険料は最大過去3年分請求されますが)。医者に行く前に市役所に先ずは出向いて保険加入手続きをしましょう。
No.5
- 回答日時:
通常、医療機関は医療費を月ごとにまとめて、健康保険に請求します。
なので、最悪でも受診した月内に保険証を提示できなければ、病院での精算はかなり難しいでしょう。
難しいというより、無理でしょう。
総合病院などでは、一度支払ってしまうと同じ月内でも無理なこともあります。
ではどうすればいのかと言えば、加入している健康保険に7割分を請求すればいいです。
請求の仕方やそのときに必要な書類等は、健康保険に確認されることをおすすめします。
>確実に返却してもらえるのか
それは大丈夫です。
受診した日が、認定日(資格取得日)以降なら問題ありません。
確実に7割分戻ってきます。
No.4
- 回答日時:
保険証無しで、全額の支払いをし、保険証を提示すると、全額の7割が戻って来ます。
が、領収書を保管し、保険証と一緒に、病院へ提出すると、7割が戻って来ます。
病院の会計窓口で、出来ます。
No.3
- 回答日時:
「たまたま保険証を忘れた」というような場合は、「その日は無理でも、なるべく早く保険証を持参することを約束して対応してもらう」というようなこともできる場合が多いですが、それは、「あくまでも医療機関の判断(好意)でしてくれていること」です。
ですから、「3ヶ月後」ということですと、そのような対応は難しいかもしれません。(詳しくはその病院にご確認ください。)
では、「病院での対応が無理な場合」はどうするかといいますと、(保険証を発行している)「保険者(保険の運営者)」へ「療養費」というものを申請します。
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
具体的には、明日(9/6)時点で加入している「公的医療保険」の「保険者」に申請するということです。
「保険者」は「保険証」を見れば分かります。
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
「療養費」は、「公的医療保険」の制度ですから、【療養費の支給対象になる診療】で、時効になる2年以内であれば支給されます。
---
なお、「各市町村が保険者」である「市町村国保」の場合は、「他の公的医療保険」を脱退してから(特別な理由なく)「14日以内の届出」を行わなかった場合は、(届出がされるまでの間の)「療養費」を支給しない市町村が多いです。
(大阪市の場合)『国民健康保険の届出は14日以内に』
http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/00001 …
※いずれにしましても、「9/6時点で加入している公的医療保険」の「保険者」にご確認ください。
*****
(その他参考URL)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.2
- 回答日時:
会計が月末締めの病院では、同月内に再処理をしてもらわなければ返還はしてもらえません。
通院してる隣県の大学病院が月末締めでしたので、困ったことがありました。
前もって市の窓口に相談して、後から国保から返却してもらえると回答をもらっていたのに、窓口に返却手続きに行ったらできませんと拒否された。相談した担当職員は、権限が無いので責任もありませんと完全拒否。
No.1
- 回答日時:
病院にかかった時、3ヶ月後受診する際、保険証を提示し、
前回の保険負担料7割をその場(3ヶ月後病院にて)で 返却してもらう旨、お願いしておけばいいですよ。
病院によっては3割負担でいいところもあります。
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