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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現状では、あなたの新しい健康保険の資格は12月1日から発生しています。
保険証の交付が遅くなっているだけです(保険証は加入即交付となる訳ではありません)。
まだ国保の脱退手続は済んでいないのですから(国保脱退手続はご自分の手でなさって下さい)
国保の資格自体は生きていますが、今は新しい健康保険の加入者なので国保は12月1日の時点で脱退です。
国保の保険証をお持ちとのことですが、絶対に使わないで下さい。
後々厄介なことにもなりかねません。
保険料については、他の方がご説明している通りです。
月割計算となるので、新しい健康保険の保険料は1ヶ月分かかりますが(残念ながら返却はされません)
国保保険料は脱退手続をされた時点で月割で清算されます(11月加入分まで発生します)。
会社にお願いして「健康保険資格取得証明書」を発行してもらうことは出来ませんか。
これを発行して持っていけば、保険証の代わりになるので3割負担で済みます。
職場に確認する際、病院受診したいので健康保険資格取得証明書を出してくれないかとお願いしてみて下さい。
発行が無理なら一旦10割お支払いする方法しかないでしょうね(7割分の返却については病院の指示に従って下さい)。
No.3
- 回答日時:
保険証が届く前でも、社保の資格はあり国保の資格は無くなっていますので、国保の保険証は使えません。
会社に社保の加入日を確認して、12月1日で間違いなければ一旦全額を支払って後日社保に療養費申請を行えば7割分は返ってきます。
国保で払いすぎた保険料があれば社保の保険証を持って行って手続きすれば、返還してもらえます。
No.2
- 回答日時:
健康保険料は、
①『月末』に加入している保険に
②『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。
>社会保険の取得日が
>12月1日からになる
と言われているのなら、
(間違いないのなら…ご確認下さい)
既に社会保険加入となっているので、
★国民健康保険の保険証は
★使ってはいけません。
使うと後で返還請求などがきて、
さらに面倒な手続きとなるので、
お気をつけ下さい。
健康保険証をもらうまで、
病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
★『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』します。
新しい健康保険証を受け取ったら、
次の通院時に保険証を提示して、
★保険負担分の『7割分』を
★返してもらって下さい。
月をまたいでしまうと、病院でも
『7割返還』を受付けてくれない
場合があります。
その場合は、加入した健康保険に
医療費の返還請求申請をします。
返してくれるのは、かなり先に
なってしまいます。
>二重に払うことになるのでしょうか?
それはありません。
12月1日から社会保険の健康保険に
加入となっているので、
★国民健康保険の保険料はかかりません。
こちらも社会保険の健康保険証を
受け取ったら、お住まいの役所へ行って
国民健康保険の脱退手続きをして下さい。
・新旧の健康保険証
・マイナンバー通知カード
・身分証
・印鑑等
をもって、お住まいの役所へ行き、
脱退申請をして下さい。
その時に国民健康保険の保険証も
返却して下さい。
その後、払過ぎた国民健康保険料は
返してもらえます。
しかし、こうした『悩み』はここでも
よく聞きますね。
このモタモタはなんとかならない
ですかね~A^^;)
会社の組織や担当者やによって
何ヶ月もかかったりしますから、
呆れます。
この時期、年末調整などが重なって
担当が少人数の場合、後回しになった
りするんです。
会社や健保にしっかり確認されて、
(加入日の確認、念押しもして下さい)
お困りの状況をしっかり訴えた方が
よろしいかと思います。
がんばって下さい!
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