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無名抗告訴訟の意味を教えてください。

A 回答 (1件)

>無名抗告訴訟の意味を教えてください。



質問内容に忠実に答えるならば以下のようになります。

従来の行政事件訴訟は抗告訴訟として4種類の訴訟を定めていました

 1.処分取り消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)
 2.採決の取り消しの訴え(同3項)
 3.無効などの確認の訴え(同4項)
 4.不作為の違法確認の訴え(同5項)

従来の行政手続訴訟は抗告訴訟として上記の4種類だけが規定されていました。

長い間、司法の間では上記の訴訟以外にも抗告訴訟を認めるか、もし認めるならば
どういった訴訟類型が認められるのかといった議論があったのです。

これらの認められた訴訟は法律の規定がないために法定外の抗告訴訟として、
つまり無名抗告訴訟と呼ばれていたものです。

(行政事件訴訟法自体が抗告訴訟については法定抗告を指すとは明文をもっては
 規定しなかったためです。ですから当初から上記記載の4種類の訴えのほかにも
 抗告訴訟が認められていたのです。)

そこで条文を追加して法体系を充実させるために平成16年に法改正を行い、
その結果、「義務付け訴訟」と「予防的差し止め訴訟」が追加さることとなったのです。
(具体的な条文は行政事件訴訟法3条6項1号と3条6項2号)


簡単に述べると

 義務付け訴訟は
   行政庁が処分または裁決をすべきことを命ずる判決を求める訴訟のことです。

    
 予防的差止め訴訟
   行政庁が一定の処分または裁決をするべきでないのに、これがなされようとしている場合に、
   その処分または裁決をしてはならないと命ずる判決を求める訴訟です。


言い換えれば平成16年までは無名抗告訴訟の形態は様々に考えられていま
したが、その代表的な形態である

「義務付け訴訟」・・・「行政に対して○○しなさい」と 
「予防的差止め訴訟」・・・「行政に対して○○するな」という

2態様の訴訟を法律に加えたのです。

この3条6項1号と3条6項2号を明文化することによって無名抗告訴訟の事例は
大幅に減ったと思いますよ。

だって、「しなさい」「するな」という言い方で、行政に命じる判決のほとんどが
含まれるからです。

このことによって無名抗告訴訟は極端に少なくなりますからね。
          
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この回答へのお礼

 無名抗告訴訟についての、とても詳しいご回答
大変ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/03 22:57

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