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上司の紹介で、上司の知り合いの大工さんに安くリフォーム工事をやってもらいました。
しかし、素人目に見ても、雑で腕が悪いのです。
本人は手を抜いてる感じではなく、一生懸命やっているのですが力量がないというのか、はっきり言って下手なのです。

一般的な業者さんに頼む金額の3分の2から半額くらいでやってもらったのですが、どうも納得できないのです。
(今回お願いしたのは200万の工事。数社に見積もりをとると300万~400万くらいで回答してきました。)

この場合、上司に訳を言ってもっと安くしてもらうか、気に入らない箇所をやり直してもらうか、ということを頼んでも良いものなのでしょうか?
それとも黙っているほうがいいのでしょうか?

「安くて良くやる大工を紹介してやる」と言われたので信じてしまったのですが、安かろう悪かろうって感じです。
上司と言っても、私が秘書の頃の担当した役員(常務)です。
今は訳あって私が全く違う部署で、違う仕事をしているので直接の上司ではないのですが、敵にはしたくない地位の人です。

どうしたら良いでしょう?困ってます。

A 回答 (3件)

難しい質問ですね


最近よく問題なっている欠陥住宅 あきらかに床が
傾いてるとか 強度の問題でそこになくてはならない
ものが無いという 責めるポイントがあればいいでしょうが
雑で下手糞というのは 指摘が非常に困難ですし
やり直せというのは難しいのではないでしょうか。

やはり安いなりの仕事だったんでしょう
クレームをつけるとしても 常務には言うべきでは
ないですし 終了してから言うのですから
当然業者もすぐに首をたてにはふらないでしょうし
もし常務の親戚とか非常に仲がいいというなら
常務に話が伝わる事も覚悟した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それとなく、周辺の人に探りを入れてみたら、
常務の娘のダンナさんの親戚関係の人ということらしく、
今回はいい勉強だと思い、泣き寝入りすることに決めました。
近所の業者さんに、どうしても気に入らない箇所だけ
やり直しを頼もうと見てもらったところ、
「日曜大工したの?」って言われてしまいました。(苦笑)
相場より安いものには訳があるものだと つくづく思ってしまいました。

お礼日時:2004/04/10 09:12

こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。



(-_-)ウーム,リフォームの際にトラブルの原因になる一つが【知り合いの大工に頼む】です((+_+))。そもそも大工という職業は例えば弁護士や医者,公認会計士,税理士,司法書士,一級建築士,などのように【資格】を取って仕事ができるものではなく,いうなれば日曜大工程度の仕事しかできなくとも【自分は大工だ】と名乗ればその時から大工になる事も可能なわけです。よく不動産業者が受注する際に同業他社よりも安く受注する理由に,何十年も大工をやっている人に比べて素人同然の大工は【単価が安い】ので,安かろう=悪かろうという結果につながってきます。

8790さんとその上司の知り合いで契約した大工でどういった契約内容があるのか具体的な見積もり,約款はどうなっていますか?その大工が所属している会社也が手がけた施工実績を何件か見ましたか?このケースの場合まずリフォームの施工不備がどういったものか【監査】する必要があります。その為には【一級建築士】などのプロを雇ってください。【一級建築士】事務所は電話帳でも調べれますし下記サイトでも検索できます。

「一級建築士事務所.com 」
http://www.icom-com.com/

欠陥工事の監査や建物の構造や耐震診断などは下記なども行っています。

【ktk 建築管理・耐震診断協会】
http://ktk.ne.jp/

不動産コンサルタントでは下記事業者が業界でも有名なようです。

「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」
http://www.din.or.jp/~digicon/

「不動産の達人 さくら事務所」
http://www.sakurajimusyo.com/

ご自身で勉強するには下記サイトが役立つのではないでしょうか?

【欠陥住宅苦情ネット】
http://www.kekkannet.addr.com/

【The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]】
http://www.path.ne.jp/baumdorf/

【欠陥住宅救急センター】
http://www.jutaku110.com/

監査を含め適当な施工の場合民法第41条【債務不履行】による契約の解除,損害賠償請求が可能です。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

「債務不履行」
債務者の責任によって債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。履行遅滞,履行不能,不完全履行の3つの型があります。

i 履行遅滞・・・・・債務を履行できるのに、履行期に違法に履行しない場合
ii 履行不能・・・・・債務者の故意・過失などによって履行が不可能となった場合
iii 不完全履行・・・履行としてなされたことが不完全な場合

債務者がどんな事情であれ債務を履行しない場合には次のような“要求”をすることができます。

ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する
イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する
ウ.契約を「解除」する

また平成12年5月12日公布の【消費者契約法】にある(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消し,支払った金額の全額を返還請求可能です。ただし8790さんが契約したのがその大工個人ではこの法は適用されません。あくまで契約したのが"法人"に限ります。

「消費者契約法」
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html

====抜粋====

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

========

付け加えると今流行の【リフォーム詐欺】の手口が以下です。8790さんは特に1.と2.に完全に当てはまっていますね`s(・'・;)。

1.リフォームを行う業者は建設業法で定められた許可業者である必要があるが,設業法の特別規定(法第3条第1項ただし書)として,受注金額500万円未満の軽微な工事については,建設業の許可がない業者でも受注することができる為,暴力団がらみや悪徳業者などが安易に参入できるので悪徳詐欺が後を絶たない。

2.リフォームの業界では実質的な『価格相場』がない。その為『あなたの家は●●の為これだけかかる』という文言が安易に通じて天井知らずな金額を消費者にふっかける事ができる。例えば施工\500,000-程度のものも\2,000,000-で売買が可能。ましてや先述のように受注金額500万円未満であればどんな業者でも工事ができ,また消費者側の9割以上が素人の為知識による対抗が不可。

3.最近のものすごい新手のリフォームでは築30年の物権でぼろぼろの家を破格の安値でリフォーム業者が買いつけ,基礎と柱を残して壁や屋根を全て取り壊しリフォームして新築として販売しています。これは住居として適さない物権でもリフォームした場合"登記上"新築とみなされる,事になり登記簿でも『新築』になります。これは【登記法】にこれらを規制する為の明文規定が存在せず業者側がこれを悪用してほとんど詐欺に近い手口で広告などにも【新築物権】として記載して営業を行っています。その物権を見た業者もリフォーム転売のものかどうか見抜けないくらいわからないそうです。業者は例えば\5,000,000-程度の物権を\1,000,000-でリフォームして\30,000,000-で売却すれば丸々\24,000,000-が儲けになるというとんでもない話です。

あわせて下記HPもご覧ください。

【お店選びの最低条件】
http://www.reform-shops.com/before/choice.htm

【リフォーム詐欺】
http://www.mori-office.net/new_page_29.htm

【住宅リフォームの裏側】
http://www.biwa.ne.jp/~maeba/reform.html

●上司に訳を言ってもっと安くしてもらうか...

(-_-)ウーム,そもそも契約しているのは8790さんとその大工であって"上司"は関係ありません。上司から言わせれば『別に契約したのは俺じゃないし他人事。』としか思いません(-_-;)。お金を支払ってその対価を得るのは8790さんであってその上司ではないんですよ(-。-;。

それではよりよいリフォーム環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

細かく回答いただきありがとうございます。
今回、上司を完全に信用していたと言うこともあり、特に契約書のないまま工事をしました。。。

今後の勉強にさせていただきます。

契約したのは上司じゃなくて私であって、上司は他人事というのがとても説得力がありました。

お礼日時:2004/04/09 00:06

 誰が見ても腕が悪いのなら、上司の人に相談するような感じで気に入らない箇所をやり直してもらった方が良いと思います。


 家は一生ものですし、例え上司の紹介でも、自分の家が失敗作なのは許せませんよね。
 いっそ上司に見て頂くとか、「他の人に言われたんですが・・・ここがちょっと他の大工さんならこうするらしいと聞いているので、我が家もこうして欲しいのですが・・」って感じで相談してはいかがでしょうか?
 相手を敵にしたくないとはいえ、泣き寝入りは最悪ですよね。
 それに、そんな下手くそのを紹介した上司の方が立場が悪いので、ちゃんと処理してくれると思うんですが・・・自分が紹介した立場もあるでしょうし。
 一度、きちんと相談してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
できれば泣き寝入りをしたくないという思いと、上司のプライドを傷つけて、後で言わなきゃ良かったと後悔するかもしれない思いが渦巻いてます。
相談しても良いものなんでしょうかね。。。
未だに悩んでます。

お礼日時:2004/04/09 00:01

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