プロが教えるわが家の防犯対策術!

友達が宅建を取得したのですが、この間「道路と通路ってのは別モノなんだよ」と言っていました。
その時は永いトリビアが始まる予感がして、さっさと話題を変えてしまいましたが、後になって気になってきてしまいました。
お知りの方がいらっしゃったら、どうぞご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

建築士です。


宅建であれば、前面道路が大きく関係しますよね
一般に通路といえば
(1)通行するための道路。通り道。出入り道。
ということになりますが

建築基準法的に言えば道路の定義ですが
(1) 道路法による道路
一般の国道、県道、市道などで巾員が4m以上のものをさします。
(2) 都市計画法による「開発許可」を受け完成した道路など。
(3) その地域が都市計画区域に入った時点で現に存在していた道路で巾員が4m以上のもの。
(4) 道路位置指定を受けた道路
(5) その他県などが指定した道路
(6) 都市計画区域に編入された時点で 現に建築物が建ち並んでいる道路で、 巾員が1.8m以上4m未満のもの。

以上の内容が道路といいます。
それ以外は、道路とはいわないということになります。
http://myhome.nifty.com/oyaku/kouza/67.htm
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書きURLが解りやすいですよ。


家を建てるときなどでは、重要です。

参考URL:http://www.ozone.co.jp/WebX?14@63.y4QxaaaOnGC.47 …
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通路は通常、人間が通行するための通り道のことですね。


英語ではa passage; a way; a path; an aisleなどでしょう。

これに対し、道路は人に加え、車馬などが交通するための道です。
英語ではa road; a street; a highwayなどです。

つまり通路は道路より限定されていますね。

なお警察の規定では
(2) 道路とは,道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に定める道路(一般の交通の用に供する道)をいう。
(3) 通路とは,主として歩行者の通行の用に供するもので,住宅団地の各住棟専用アプローチなどをいう。

となっています。
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