気に入った2件あり、見学をしてきたのですが、両方共に建ぺい率がオーバーでローンが通らないと思います。
と言われたのですが、何%のオーバーなのでしょうか?
計算を教えてもらえると助かります。
両方とも建ぺい率50%、容積率80%の一種低層地で
(1)土地74.92m2、建物68.31m2
(2)土地107.00m2、建物106.81m2
だそうです。
(1)は8.38m2(2)は21.21m2オーバーかな?という計算はできたのですが、それが何%オーバーなのかが分かりません。
やはりこのくらいオーバーしていると、ローンは組めませんか?
ご存知の方教えてください。宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
この質問には仮定のお答しかできませんが、ご参考までに。
建ぺい率は土地の大きさに対する建物の水平建築面積をさします。
水平建築面積とは建物を真上から見て、影が出来る場所と想像してみてください。
(若干緩和規定等があります)
多くの建物は下の階が大きく上の階が小さい、または総二階ではないでしょうか?
つまり、一階の面積がどれくらいかを見てみると大体わかります。
1の場合、土地は74.92m2ですので37.46m2までが建築可能です。
2の場合、土地が107m2ですので53.5m2までとなります。
総二階建てなら、なんとかギリギリ収まるくらいです。
(建物形状によるので、ここが仮定のお話となります。)
逆に容積率は土地の大きさに指定の割合をそのまま掛けるわけですから、
1の場合、74.92×80%=59.936まで。 68.31m2ですと91.1%です。
2の場合、107×80%=85.6まで。 106.81m2ですと99.8%となります。
お話にある物件の場合、建ぺい率云々の前に容積率で完全にアウトですね。
銀行にもよるのかもしれませんが、通常違法建築に対する融資は完全に無理と
お考えになられた方がいいと思いますよ。
しかし、よく1低層でこんな建物建てれましたね^^;
そもそも検査済み証がないでしょうし、ローン云々のまえに、建てた業者、行政処分ものですよw
さっそくありがとうございます。
(2)は詳しくは分からないのですが、(1)に関しては義実家の近くで…
義母が言うには
今回出て行ったのが2家族目で、最初の人が増築し…次の人はそのままの状態で
ローン組んでたわよ!
なんて言うので、訳がわかんなくなりまして…。
そんな結構な違法建築なんですね…。
大した事ないレベルかと思ってました。
考え直した方が良さそうですね。
No.2
- 回答日時:
近年では厳しいようで 昔はゆるいとこもあったとか
(10~20%程度なら)
2家族目がローン組んでたわよ!の件ですが
あくまで想像ですが たとえば1家族目が増築したが
登記してあるものは 増築前のままで その書類のままで
2家族目がローンを組んだ。
銀行は 土地と建物に第一抵当権つけれればOKで 通った
(増築は書類上 存在しない 聞いてない)
なんてね
あと 角地ですと建ぺい率の緩和があるとこもありますが10%
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
このような家はキャッシュで買う人にはうまみがあるのです。
若い者がローンを組めないので売れ残り、相当に安く買うことができるのです。30坪の土地に延べ床30坪の家が建っているのです。建てようと思っても建てられない家です。多くの場合、そのような家はプチリフォームして賃貸になっています。そして、建物がいよいよダメになると解体して、立派な更地として高値で売れるのです。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
建蔽率オーバーは建築基準法の違反ではありません。都市計画法の違反です。
建築基準法違反は罰則規定があるのですが、都市計画法には建築申請を許可しないという権限しかありません。しかも、役所が特例で都市計画法で決めた市街化調整区域の建築を許可するなどで、法的に縛りが弱いのです。新たな水道や下水を引く増築ならば建築許可申請をしなくては引いてもらえないが、カーポートや勉強部屋程度の増築は申請せずに建築してしまうのです。
ありがとうございます。
なるほど…そうなんですね(T_T)
土地の場所は(1)のが気に入ってて、どうやらキッチンが増築でその分がオーバーみたいで…。
どうしたものか…
もう少し考えてみすm(__)m
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