
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
業務委託として定期的に収入が入る場合は、雇用契約でなく、請負契約であれば「事業所得」となり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、利益が出れば、年末調整を受けた給与所得と合わせて、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要が有ります。
経費については、自宅で仕事をする場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。
又、賃貸の場合の家賃や自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。
その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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