ハマっている「お菓子」を教えて!

被相続人の通帳が数冊あり、各通帳の金額がばらばらだったとします。(たとえば、A銀行は、20万円、B銀行には140万円、C銀行には定期300万円のように)合計すると、ほぼ1000万円になるので、相続人は2人なので、500万円ずつ分けることで合意しました。このような場合、相続人Aが、全部の口座を解約して、一旦1000万円をあずかり、もう一人の相続人Bに半額の500万円を振り込むということは可能でしょうか?それとも、AからBへの贈与になってしまうのでしょうか?

尚、被相続人には、相続税がかかるほどの財産は、なかったとします。

A 回答 (3件)

[複数の口座の被相続人名義の預金を、A のみずほ銀行の口座に入金してもらい、Aが500万円をBの口座に振り込むということで、贈与にならず大丈夫なのですね。

]
大丈夫です。金額の動きだけみると、AからBへの移動ですが、その原因は「相続財産の分割」です。

このような動きは、税務署で把握した場合に問い合わせが来る可能性がありますが、説明できればよいのです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/10/05 08:40

「相続人Aが、全部の口座を解約して、一旦1000万円をあずかり、もう一人の相続人Bに半額の500万円を振り込む」のは、相続人代表としてAが相続財産の預金を解約して受取、他の相続人に分配するだけですので、贈与ではありません。



相続後に贈与税が発生するケース。
遺産分割後、相続人の1人が「おれは預金1,000万円を貰ったが、お前は300万円しか貰ってない。可哀想なので、500万円をあげる」という場合です。
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この回答へのお礼

有難うございます。複数の口座の被相続人名義の預金を、A
のみずほ銀行の口座に入金してもらい、Aが500万円をBの口座に振り込むということで、贈与にならず大丈夫なのですね。

お礼日時:2013/09/23 22:40

分割協議が整えば、実際に分ける手順は自由です。

なので質問のケースでも贈与などにはなりません。

分割協議書の関係書類一式を銀行に提出すれば、口座振込みでも現金解約でも応じてもらえます(一般的には証拠を残すため口座への振り込みを勧められますが)。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/09/23 22:41

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