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競売で、落札した戸建て住宅に、家財道具が残置されていた場合の処理についてお尋ねします。
数年前から、空き家になっており、近所の方も、ず~と以前から空き家ですよ、と言っておりますが、洗濯機をはじめ、テーブル、食器、エアコン、衣類、パソコン、ほか全ての生活用品が散乱したまま、放置されています。
この様な場合、どうして処分すれば良いでしょうか??
後日、問題が起こらない方法を、お教えください。
勝手に捨てても宜しいのでしょうか??

A 回答 (2件)

再度書きます。


悪質な意思を持って、損害賠償請求等してくる場合は、そこに「宝石があった」など高価な財産があったと主張し賠償請求するのですから、公的な証人となる執行官の立会いがない限り、勝手に捨ててしまっても結果は同様なのです。
強制執行は、初めにすべての収納類の引き出しや、納戸など執行官と一緒に開けて、財産となるべくものがあるのかないのか?確認して、時計や宝石類、預金通帳や印鑑などはすべて執行官が別途保管します。また、その執行官が保管するものや運び出した家電や家財などすべて、動産目録を作成してくれます。室内に何があったのか?執行官が公正に証明してくれるわけです。
ですから、自己で保管などしても全く意味がありませんから、強制執行か?勝手に処分してしまうか?いづれかの選択しかないのです。

今後の展開に不安があるなら、時間と費用を要しても強制執行しか手は無いでしょう。強制執行の手法に、物だけの占有であれば現地保管という方法もあります。その物件でそのまま約1ヶ月間保管するのです。これだと倉庫の費用や運び出す費用はかかりません。条件は鍵のあるドア等すべて交換することぐらいです。玄関等に執行官の通知書が貼られます。
これが可能かどうか?担当執行官に尋ねて見て、可能なら申し立てしてみては?それがダメでも覚悟が出来ずに、不安を拭えないのであれば、正当に手続きを踏んで処分するしかありません。

市場価額よりは何割か安かったでしょうから、色々と手間がかかり、リスクも負うのは仕方ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2013/10/01 07:27

残置物の所有権は債務者にあります。


当方業者ですが、悪質な経緯が見られないような物件で、債務者が不明なら処分してしまいます。債務者が不明かどうかは?競売の調書ではなく、裁判書が保管する競売ファイルの債権者の欄などを閲覧などすれば、おおよそつかめます。まずは記録の閲覧をして債務者の居所が不明なのかどうか把握してください。
上記の「勝手に捨てる」は、相手方が万一行動を起すなら損害賠償請求です。最初からそれを覚悟して行ないます。

法的に処理するなら、引渡し命令の申し立て→発令→強制執行の申し立て→→強制執行→保管(約1ヶ月)→動産の公売、処分という流れに成りまります。費用はすべて買受人の負担です。期間は2ヶ月~3ヶ月程度かかるかと。
残置されている動産のすべてが財産ではありません、執行官が保管するものと処分してよいものを分けて指示されます。しかしこれは、簡単に言えば「引越し楽々パック」並みの労力となります。
居ぬきで4人家族ぐらいが、残置物を放置してそれを強制執行するならば、作業員6名程度以上(不慣れでしょうからもっとかかるかも)と4トンのアルミのトラック2台程度必要となり、その上保管場所まで必要となりますから。いづれにしても結構な出費となるので、先に書いた損害賠償があれば支払う覚悟で行う事が多いのです。
当方だと倉庫込みで運送業者に依頼します。

債務者の居所が裁判所資料などでわかるなら、尋ねて3万~5万程度渡して、所有権の放棄書をその場で書いてもらい、その後処分します。当方だと商品化するので、ほぼ残置されている物件の図面や確認通知などが欲しいので、金銭は支払いますし、そうしないと先方も書類にサインはしてくれない。

処分は当方だと解体業者に依頼しています。
今迄損害賠償請求をされた経験はありませんね、もちろん競売の経緯で「危なさそうな相手」には、法的手続きを経ますから。

自己責任ですから、どうされるかはご自分で決めてください。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
非常に解りやすく、大変助かります。
債務者が、転居届も出しておらず、見つからない場合、自分で倉庫などを借りて、3年とか5年くらい保管しておいて、その後、処分したらどうでしょうか?
移動することも、勝手に出来ないのでしょうか?
現状のままで、細かく写真を撮っておいて(100枚くらい)貸し倉庫に保管。
ちなみに、時効とかは、無いのでしょうか?
再三で申し訳ございませんが、ご存じでしたら、ご指導ください。

補足日時:2013/09/30 15:50
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/01 07:26

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