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医療事務初心者です。9月に仕事中の交通事故で労災の書類を持って見えた患者様がみえました。後日保険会社から連絡があり、労災だが、診断書・明細書が欲しいと依頼がありました。
どのように請求をかけたらよいか全く分かりません。
どなたか分かりやすく回答していただけますか?
労災の書類に不備はありませんでした。労災には普通に請求していいですか?また、その際保険会社へ送る明細書(レセ)はどのようにつくるのか?
ご指導お願いします。

A 回答 (1件)

被災者(患者)が労災様式の請求書を提出したのであれば、「交通事故であるが労災扱いにしてほしい」旨の意思表示なので、その様式(請求書)を受け付けして「交通事故」の枕詞を外して通常の労災扱いと同様に労災請求して構いません。


ただし、医療費の請求にあたって労災算定基準で請求することになります。また、労災算定基準に合致しない保険外診療費(たとえば病院発行の診断書や保険会社仕様の様式の診断書等)まで請求はできませんので、留意して下さい。

「その際保険会社へ送る明細書(レセ)はどのようにつくるのか?」については、労災扱いであっても労災保険診療になるので、上記の通り労災算定基準に合致しない診療項目について保険会社に請求できますが、支払いの応じるかどうかは厳密に言えば民事の損害賠償に該当するので、労災や健保でいう「査定」でなく当事者の合意による事項なので、支払いに応じてもらえるかとかは一律的に一概に言えません。また、明細書のことはレセプトを指しているようですが、レセプトが労災請求をするためのレセプトであれば、請求先以外の目的外使用にあたり個人情報保護法に抵触する恐れが生じますので、患者や請求先に取扱を確認した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、本当にありがとうございます。私事ですが、急に事務のトップが退職してしまい、医療事務についてしっかり分かる者がいなくなってしまい、すごく困っています。
回答していただき、感謝です。

お礼日時:2013/10/13 08:57

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