
仕事中の事故についての質問です。
1年半前に主人が仕事中(建設業)に事故を起こしました。相手は入社して間もない10代の男性で、詳しくは書きませんが、大怪我をしました。日常生活に支障をきたすような後遺症の残る怪我で今もまだ仕事に復帰していません。
事故原因はお互いの確認不足で、警察にも事件性が無いことから業務上の事故で処理されました。
事故当日には病院まで同乗し、本人、ご家族の方に謝罪し、入院中にお見舞いに行きました。怪我をさせてしまった以上、仕事中とは言えこちらに責任があるとは思いますが、今になって会社ではなく、主人を訴えると言って来ました。
この場合、謝罪が足りず精神的苦痛を受けたと相手は言っていますが、訴えられるのでしょうか?また、訴えられた場合、お金はいくら位払う事になりそうですか?
詳しく書けないので、ご回答頂けるかわかりませんが、宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
本題とは別の話になるので申し訳ないんですが,
ご主人,たぶんとっても参ってます。
そしてあなたも疲れてる。
そんなときって,ついかっとなって,
イラっとして,ふらっとして,
普段ならやらないようなことをしちゃうかもしれない。
少しだけ,気を付けて欲しいと思います。
そして,がんばりすぎは禁物ですよ?
ご主人も,あなたもね。
ここでもいろいろな人がいろいろな意見を出してくれてます。
僕も他の人の回答を読んでいて,なるほどなぁと思いました。
やっぱり一人で考えた結果って狭いな,とも。
人に頼って良いとき,頼った方が良いときってあるんだから,
そういうときは遠慮せずに頼るべきだと思います。
そうそう。
法テラスなんてちょっと覗いてみてもいいかもしれないです。
「法テラス」
http://www.houterasu.or.jp/index.html
ご回答ありがとうございます。
他の方からも法テラスを勧めて頂いたので、日中に早速相談しました。
こちらの話しを親身になって聞いて下さる相談員の方に巡り会い、少し気持ちも楽になりました。回答者様の仰る通り、夫婦共々疲れきっていますので、少しでもお互いに気持ちを休められたらと思います。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
仕事中での怪我は、労働基準監督署の管轄となり、後遺症が残るのでしたら、等級が出るはずです。
当然、等級は、監督署が定められる、怪我の部位によって、等級が決定します。
訴えられた場合の支払い金額ですが、我々、国民には、判りませんので、専門の方に相談された方が良いと
思います。
全国、法テラスなど、弁護士無料相談などで。
ご回答ありがとうございます。
相手方の労災は間もなく切れるそうです。
会社が労災を継続する申請をしているとの事です。正直、自分達の生活も精一杯の状態で、お金などありません。途方に暮れていますが、うまく無料相談などを利用したいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
仕事中に怪我をした人は、会社と、怪我をさせた相手の
双方から弁償させることができます。
会社とご主人の関係は、不真性連帯債務という形に
なります。
この不真性連帯債務ですが、一方が全額弁償すれば
もう一方には請求できません。
これを認めると、二重取りになってしまうからです。
つまり、通常は会社だけを相手とするもので、それで損害が賠償
された場合は、怪我をさせた相手方を訴えることは
できません。
それは慰謝料でも同じです。
その辺りはどうなっているのでしょうか?
会社はまだ弁償していないのですか?
また、警察は事件性が無い、と判断したのですよね。
だったら、警察は、ご主人には刑事的な過失が無い、と判断したのだ
と思われます。
過失が無ければ損害賠償の責任も発生しません。
刑事と民事は違いますが、刑事で過失が無ければ、民事でも
過失が無いとされる可能性はあります。
そこら辺りも疑問が残るところです。
”謝罪が足りず精神的苦痛を受けたと相手は言っていますが”
↑
謝罪が足りないという理由の慰謝料を取るのは
難しいですよ。
また、仮に認められるとしても、そういう理由ならそれほど
高額になることは考えられません。
数万からせいぜい数十万です。
心強いご回答をありがとうございます。
会社側からと言うと、労災以外でしょうか?確認してみます。
相手方は謝罪を正式に受けていないと言っているようです。何度かお見舞いなどに伺った時には主人が謝る度に"あまり気にしないで"と声を掛けて下さったそうです。
捉え方は人それぞれ違うので、私達の認識が甘かったと言う事だと思い、今後はやはり弁護士相談に行き、知恵をお借りします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社ではなく
貴方さま方へ訴訟を という意味は
まず会社はすべて労災に入ってるので
(アルバイトでももらえる) そこからお金と
職種から 社員に 保険をかけてる可能性が大なので
そこからもお金が
この二つは 会社も懐が痛まないから スムースに お金が支払われたと思います。
ということは これ以上お金が取れない会社を訴えようにも 訴える内容がありません。
労災と保険以外 取れません。(会社の設備上の不備ならともかく)
ですから
次は 貴方さまへ ということになりますが
刑事事件ではなくとも 民事で お金は取れます。
誠意はお金です。謝罪はお金でしかありません。
後遺症と将来への不安は
事故直後より むしろ 今 のほうが 強く さらに これからどんどん大きくなっていかれることでしょう。
こちらも しっかりとした弁護士さんをたてられて
弁護士同士の話し合いにされてはどうでしょうか
ポイントは しっかりとした弁護士 を頼む という点です。
正直 弁護士といえでも お金です。
成功報酬は 弁護士の 言葉 ひとつで 変るわけですから
相手の弁護士さんは 貴方がたから 高いお金を取ればとるほど成功報酬も増えるということで
全力で 貴方方の 非 を責め立てると思います。
なので
こちら側も ほんとうにしっかりとした弁護士さんをたてないと とんでもない金額になると思います。
訴訟のほうがいいのか 話し合いのほうがいいのか 金額次第ですが
どちらにせよ
今 一番 大事なことは
貴方方のほうへつく弁護士さんを しっかりとした人にお願いできるかどうか と
相手方の弁護士さんと 貴方がたは 直接 話し合いをされないというのが一番賢明なことだと思います。
テレビドラマは忘れてください。あれはフィクションです。
弁護士は正義のために戦うのではなくて
依頼人の利益のために というのもありますが 要は 自分たちの生活費のために戦うのです
弁護士は ほんとうに 能力がピンキリです
また すばらしい弁護士でも そうゆうお金が取れなそうな依頼人には ほかのたとえば新人の弁護士なんぞに任すこともあります。
弁護士選びは 貴方方の死活問題です
しっかりと選びお願いし また ダメだったら早々にチェンジしてください。
こうゆうことは 感情がはいると こじれまくります。
第三者同士(保険会社や弁護士) に 代行してもらいましょう。
とりあえず
たとえ 限界までお金を払ったところで
「恨み」は残ります。
今できることは 早く決着をつけることです
(長引けば長引くほど 相手も どんどん負のスパイラルに陥るので)
ちゃんとした弁護士を
それから民事の訴訟も覚悟して
そのことで 旦那様が職を失わないように言動にご注意を
もっと大事なことは 今回のことで 一番 まいっておられるのは旦那様です
しっかりサポートを
旦那様が 鬱になって うつ病になんぞなりましたら こちらの生活も ダメになります。
どうか
踏ん張ってください。
親身にご回答下さりありがとうございます。
感情が入るとこじれます。まさに今その状態だと思います。こちらも言いたい事、納得いかない所、沢山あります。それでも感情を押し殺して、これ以上こじれないように、相手方の話しを聞き、ただただ謝っている状態です。訴える事を考えて直してくれたら…と願い、気持ちの誠意が伝わる事を願っています。なるべく早く解決出来るよう、頑張りたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
業務上の自己に関しては,加害者本人に請求するよりも,
加害者を使用していた会社の方がお金があって賠償金をとりやすかったりするので,
被害者保護のために民法第715条があります。
この場合でも事故の責任が加害者にある場合には,
会社は加害者に求償すづことが可能です(同条3項)。
ですが加害行為をしたのはあくまでも加害者ですから,
被害者は,民法第709条に基づいて加害者に賠償請求をすることもできるのです。
わざわざ賠償金をとりにくい方に請求すると言ってきていること,
「謝罪が足りず精神的苦痛を受けた」と言っていることからすると,
単なる賠償金目的ではないかもしれません。
お金ではない誠意が足りなかったと思っているのかもしれません。
被害者には心ある態度で接しつつ,弁護士に相談して,
よりよい対応を考えていったほうが良いように思えます。
ご回答ありがとうございます。
主人は元々口下手で、人間関係が苦手なタイプです。相手方に心ある対応をするにも、考え過ぎてしまい声をかけられないと言っています。私からとやかく言うのも…とは思いますが、事が大きいので、本人にしっかりと対応するように伝えます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
謝罪が足りず精神的苦痛を受けたと相手は言っています
この言葉から考えると、相手はもう金だけが目的と察します
仕事上の事故で精神的慰謝料などは考えられないし、
訴えられても裁判で認められるとは思いません
会社でなく御主人を訴えるというのは、金が取りやすいからと思っているからです
そして絞れるだけ絞ると言うのが相手の気持ちです
訴えるのは相手の自由です、どんな無理な事でも訴えることはできます
食事をして金を払い店を出てから、数日してから腹の具合が悪くなったと言い 訴えることもできます
よくあるのは、一筆書いて責任を認めてくれと要求して それを根拠に金を要求する事です
言葉でも書類でも、相手の主張を認めずに争う気持ちを示してください
もちろん、金など一切 払は無いようにしてください
役所等で相談窓口がありますから一人で悩まないで弁護士等とも相談してください
ご回答ありがとうございます。
相手方はもう弁護士に相談して、私達を個人を訴えるつもりのようです。
近々話し合いを持つ事になっており、相手はしっかりとした謝罪と今後はもっと誠意を見せて欲しいと言っているようです。
相手の気が済むまで謝って、誠意を…と、思っていましたが、誠意とはお金の事だと皆様の回答から察しました。
謝る事は非を認め、お金を払うという事になるのでしょうか?お礼にまた質問を返してしまいすみません。ありがとうございました。
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