
この秋に、新築の着工を予定している者です。
地元HMの注文住宅です。
土地は、街はずれの田んぼを埋め立てて70~80坪くらいの数区画に造成された場所で、約1m幅の浅い用水路に橋を渡す形で、市道に隣接しています。(市道は殆ど交通量なし)
今回質問させていただきたいのは、雨水の処理についてです。
雨水は、屋根の雨どいから壁際のパイプ内に導かれ、そのまま地中に入ったパイプを通して、雨水浸透桝に直結される予定です。図面上では、雨水浸透桝は建物から1mくらい離れた場所にあり、家の周囲に合計5か所の浸透桝があるようです。
HMの方に聞いたところ、大雨などの場合には、浸透桝から水が溢れる可能性はあるとの事です。
それなら、雨どいからの排水を、浸透桝ではなく、直接、下水道や用水路に導いて放流できないのかと聞いたところ、それはやってはいけない事になっているとの事で、どうしても浸透桝の設置は止むを得ないようです。
それは良いとしても、大雨で浸透桝から水が溢れだした場合、何もしなければ浸透桝付近だけに異常な水たまりが出来たままになってしまいそうな気がします。
そこで考えたのですが、浸透桝から溢れた水を地表に掘った溝などに集めて、うまく土地脇の用水路に導くルートを、手作りか外構工事かで作りたいと思ったのですが、それは有りなのでしょうか?
それとも、あくまで溢れた分は地表での自然な流れで何処かに流れて消えていくことになっていないといけないのでしょうか。
広い屋根で受けとめた雨水を、たかだか5か所程度の浸透桝に集めた時点で、すべてを地中に浸透させられるのか・・・、どうしても実感がわかないのですが、皆様方のお宅では、お困りではないでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
自治体によって、指導が違います。
東京の23区には雨水を宅地内処理せずに道路側溝へ排水する区もありますが、国の指針で雨水は宅地内浸透処理が原則です。
下水道の整備状況でも分流と合流があって、合流方式は雨水も一緒に放流していいとするところもあります。
市街化区域においては、
浸透処理が間に合わず、オーバーフロー分を道路側溝へ排水管を接続してよいとする地域もあります。
市街化調整区域では、単なる浸透桝ではなく砂利でトレンチという処理槽を掘るところもあります。
土地が広いと開発行為でそう指導されるケースはあります。
法律での約束ごとはそうしたことによります。
しかし、実質的に戸建て住宅で敷地に降った雨水をその敷地内から出さない措置をしろとは言及されていません。
浸透桝が5箇所の設定というのは、竪樋の位置によるものだけで、雨水の浸透量を算出して設定したものではないと思われます。
溢れても“雨量が多いからしょうがないか”くらいの気持ちじゃおさまりませんかね?
水路というのは、水利組合が管理します。浄化槽からの排水にしても組合長の承諾が条件でもあるんですが、こと雨水だしね。あからさまにU字溝設置して放流の形態でなく、自然に流れ込んでしまったようにする以外ないでしょう。おそらく水路敷きに面している家は塀の下の方に穴が開いてたりしています。
実際、大雨で溢れてから考えてもいいでしょう。
この回答への補足
回答くださった皆様、どうもありがとうございました。
再度HMにも確認しましたが例え溢れたとしても、あくまで原則は宅地内処理であり、用水路へ向けた専用の排水経路を作るのはNGとの事でした。
なお宅地の擁壁には、浸透桝からの直結ではないですが、雨水が染み透ったものが排出される穴が空くようです。
No8さん仰せのとおり、溢れてから程度を見て考えることにします。
ありがとうございます。
まだ先ですが、外構工事も予定されてますので、外構の計画段階でオーバーフロー排水の経路も考慮できないかと思った、というのもあります。
たとえば駐車用のコンクリート打ちやアプローチを排水まで意識して意図的に傾斜や位置関係を調整するなど、大雨で溢れてから考えるとなると2度手間(追加費用)になってしまいそうな可能性を、極力除きたかったのです。。
ただ、それも擁壁などの造成内容や、排水の制約条件をはっきりさせてからでも遅くはないですね。
事実確認から始めたいと思います。
No.7
- 回答日時:
「道路に降った雨水は用水路に流れている」現況なら、用水路の管理者は「雨水の流入」は許容しているものと思われます。
ただし、埋め立てなどの造成地では、工事中から完了後暫くの間に雨水を放流すると、「泥」が流れこんで用水路に被害を与えるため禁止していることも想像できます。
そのために、造成土木工事施工条件として、浸透枡または沈砂池の設置を義務付けているのではないでしょうか。
造成地の地盤が安定し、建築の基礎工事・外構工事の残土処理が終了すれば、道路の雨水と同様に敷地内の雨水を用水路に放流することは認められる可能性もあるとおもいます。
ただし、造成前の水田の排水経路と異なる流域に放流するのは手続きが困難だと思います。
宅地造成する以前は大雨が降った時に水田から溢れた雨水はどこへ流れていたのでしょうか?
1.用水路に溢れ出ていた。
2.用水路とは別の排水路に流していた。
3.順次隣の低い側の水田へ溢れさせていた。
このことを市役所の農務課または土木科、あるいは土地改良区事務所で調べた上で
市役所の建築指導課などで相談すれば、解決案が見つかるかもしれません。
「回答」にはなっていませんが、快適な新築が完成することをお祈りします。
ありがとうございます。
なるほど、当面の間の泥の流入を防ぐため、、という考え方はあるかもしれません。
宅地造成前の状況はわかりませんが、たまたまGoogleストリートビューで造成前の画像が見られたのでそこから判断しますと、その用水路は水田脇によくある、土をすこし掘り下げたような水路にみえます。
田んぼから溢れたぶんは普通にその水路に溢れて、低いほうに向かって自然に流れていってたものとしか見えません。
いずれにしても、正しい判断のためには、ご教示いただいた役所関係への問い合わせ、土地の持ち主であるHMへの事実確認は必要ですね。
参考にさせて頂きます。
No.6
- 回答日時:
ダメですよ、見つかれば罰金ものです。
水路は水利組合(名称は違うかも)のものなので勝手に流すことはできません。
下水本管が細いので雨水が流れ込むとあふれてしまうのでしょう。
浸透升を使う条件の土地に巡り合ったことがないので詳しくは分かりませんが、隣近所の様子を見て判断して下さい。(聞いてください)
どうしても駄目な場合は、小さめな池を作って置いて、あふれた雨水はそこに溜めるなんて事はどうでしょうか。
ありがとうございます。
なかなか休日の昼間の大雨のときに周囲の土地を見る機会に恵まれていないのですが、既に竣工済みのお隣さんを見る限りでは、雨水桝から溢れた分を、庭の表面上でどこかに導くような経路は見当たりません。
それ以外はまだ家が建っておらず、よくわかりません。
HMにももう一度詳しく問い合わせて、どのような方法があり得るのかをはっきりさせたいと思います。
No.5
- 回答日時:
浸透桝は排水途中で設置し、オーバーする分は垂れ流しではなく通常の排水で処理されるのではないのですか?
ありがとうございます。
おっしゃる「排水」という言葉がどこまでの事を指すのかがわかっておりませんが、とにかく浸透しきれずに溢れたぶんの雨水を下水に接続するという事は出来ないようです。
溢れたにしても溢れないにしても、最終的に雨水を、市の「下水」に流すこと自体がNGみたいです。
(でも、どこの街でも、道路の雨水は少しは下水道に流入するんじゃないかな・・・?とか思ったり)
浸透桝からオーバーするぶんの排水経路とおぼしきものは、図面上には存在していません。
ただ、もう一度、HMに詳しく確認してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
No.2です
補足説明があったので、下水の件は理解しました。散歩をしていると当地でも類似の所があります。道路の隔てて、反対側の田んぼの中に市街化調整区域住宅が数軒ほどあります。市街化区域のために作った下水道を使用しているようです。しかし、そこには道路横に側溝があって、雨水が流れているように見えます。その側溝は用水路に流れるようになっています。
用水側の農家では直接配管で雨水も汚水も用水路に流しています。新しい造成地で側溝がないところなど見たことがありません。最近はものすごい雨が降るようになってきています。外構工事の美観もあることですから、小ずるいことを考えずに、一時金を農業委員会に支払うことで解決できないのですか。
ありがとうございます。
その土地はもともとHMが買い上げて持っていた土地で、農業委員会なるものと交渉があったかの経緯すら定かではありません。
また同じ環境下で側溝が存在しないのが、そこまで異常なこととは思ってはおりませんでした。
農業委員会との交渉云々については、交渉先も分からないので、HMに相談したほうが良いのでしょうね。
着工がもう1~2週間後に迫っているので、仮に一時金などの話がまとまったとしても用水路への直接配管への切り替えが間に合うかは微妙ですが、まずはHMに問い合わせ検討してみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
大きい声では言えないのですが、後から流す手もありです。
(ごめんなさい、ちょっと違法ぎみです)雨は自然に降るものですし、元々用水路にも雨は入ります。屋根に降った雨水をどうするのか!?と言う話だけなのです。用水路に「接続」となれば許可が出ないとなりますが、用水路手前5センチに宅地内浸透させるイメージなら全部用水路に流れます(笑)。
建築許可は今は完了検査があるので、その前はマズイかもしれませんが、その後に法に触れない程度の対策は十分可能と思います。(責任は持てませんが…笑)
出来れだけ気持ち良く過ごせる環境で暮らして下さい!
ありがとうございます。
さすがに違法な事をするつもりはございませんが、単純に、同じ境遇の皆さんがどうされているのかな、、と思いまして。
手前5cmも違法ではないけどほとんど違法と思われても仕方ないのであれば、そこまでの事はないと考えています。
果たして浸透桝という条例が無意味でバカなものなのか、それとも条例がバカなのが分かっていて皆さんが常識的に同じような排水経路をしているようなものなのか、もう少し知りたいと思います。
No.2
- 回答日時:
市街化調整区域内の特例として市町村が開発許可をした土地だと思われます。
再建築も不可になっているのでしょう。普通は雨水を農業用水に流せるように、土地開発業者が農業委員会にお金を支払って許可を得るものですが、その交渉がうまくいかなかったのでしょう。合併浄化槽からの汚水はどこに排水しているのでしょうか。浸透枡で地中に吸収させているのでしょうか。雨水を流せない状況からして汚水も流せないのではないか。その開発造成地は不完全な住宅地です。止めた方が良いと思いますが。
農家との交渉がうまくいかなかった住宅地は農家に目を付けられているので、絶対に人工物で雨水を農業用水に流してはいれません。農業委員会から訴えられます。
ご回答ありがとうございます。
お察しのとおり、市街化調整区域ですが、エリア指定で、市街化区域に隣接しています。
そのためキッチンやトイレからの排水は、専用の配水管で下水道に直結される予定となっています。
雨水を下水道に導くのがNGとの事です。
でも、大雨で溢れたぶんは、庭の表面のどこかを辿って、最終的には、橋渡しの用水路と隣接してる側から外に流れ出すとしか思えません。(用水路側以外は隣地で、ブロック塀で区切られます)
浸透桝が溢れるのは仕方ないと思っています。
問題は、溢れたぶんが秩序なく流れたりどこかに貯まったままになったりするのが嫌なので、ある程度コントロールした状態で用水路側に導けないかと思っています。
そういう導き行為自体がどこまで許されるのか、、線引きとかあるものなのでしょうか。。
No.1
- 回答日時:
物には全て限られた用途があります。
一口に用水と言っていますが、どんな川ですか?農業用水なら農業委員会か、地元の農家の方々が使用権利をもっています。下水管には雨水は入れられません。大雨が降ったら、糞尿と一緒にその雨水も処理しなければならなくなり、とんでもない話になります。
建築設計士が浸透桝しかないというのなら、排水は違法になるのでしょう。ただ、溢れた雨水は誰でも止めることができませんので、垂れ流しするしかありません。下水があるなら、特に問題ないと思いますが・・・・。
ご回答ありがとうございます。
用水路ですが、幅が1mくらいで深さ50cmも無いです。特にコンクリートもなく、草ぼうぼうの窪みのようなものです。もともと田んぼの頃は機能していたのでしょうが、造成と同時に無用となり雨が降ったときに市道から流れた水が浸っているだけのような感じです。
登記上は「水路」と書かれており、水路から私の土地に橋を渡すのに市に使用許可をもらっています。
そうですね、水路の使用条件や条例ももう少し調べてみないといけないかもですね。。
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