性格悪い人が優勝

ふと思ったので質問させていただきます。


現在行われている裁判員制度。
日給として、1万円支払われるということです。

ということは、アルバイト(副業)になるんですか?

そうなると、副業禁止規定のある仕事をしている人はできませんよね。
公務員はたしか禁止だったので、できないのでしょうか?

ほかにも、私企業でも一応禁止規定があります。
※裁判員制については推進ということで、有給扱いのところもあるみたいですが。


ご意見お待ちしてます。

A 回答 (5件)

国民の義務ですから副業ではないです。


単に拘束される補償として支払われるものです。
報酬ではないので労働ではありません。

有給などがある会社員ならともかく、自営業などこれでは全く足りない場合もあるでしょう。
店主がいないとどうやっても店が回らないとか、理由によっては拒否することもできます。

ただ、企業は社員が選ばれた場合それを拒否する権利はありませんので、当人が受けるといえば本人の意志に任せるしかないのです。
もちろん当人が仕事の都合でどうしても受けられないと判断すれば拒否することはできるでしょうが…。
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>日給として、1万円支払われるということです。



今は定額になったんでしたっけ?
「1万円『以内』」というのなら知っていますが…。

>そうなると、副業禁止規定のある仕事をしている人はできませんよね。

裁判員は労働基準法7条にいう「公の職務」にあたりますから、
副業を禁止していようがしていまいが、裁判員に選ばれ、
その職務をすることを禁止はできないでしょう。

>公務員はたしか禁止だったので

裁判員の欠格、辞退規定は裁判員法17条、18条によりますが、
そこから読みとる限り公務員が一律禁止なわけではないかと。

>ほかにも、私企業でも一応禁止規定があります。

『禁止』規定があるんですか?そのような規定は裁判員法100条違反が疑われますけど…。
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めっちゃ横から申し訳ないのですが、



>>裁判員制度は副業とみなさない と憲法にありますので<<

憲法のどこに書いてありますか?裁判員制度は最近ですよね。
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裁判員制度は副業とみなさない と憲法にありますので


副業にならないのでは?



それに支給される日当は裁判員の参加費ではなく 交通宿泊費という名目で出されます
なのでもしかすると 副業に当たらないようにうまくごまかしてるのかも?
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警察や裁判所の出頭はしなければならないと、決められております。

(社則にて)
それが適用されるから、バイトではないと考えます。
あなたの会社はないのですか?
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