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お取り寄せグルメやスイーツを転売することは問題ないのでしょうか?

通販での取り寄せを仕入れと考えれば問題ないですよね?

また販売元への許可申請等は必要でしょうか?

詳しい方いましたら教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

食品の転売は食品衛生法上無理があります。



特にスイーツや生物の鮮魚等は、輸送や移動で商品に傷は付きますし
品質劣化の問題がでて来ます。

万一、食中毒や商品の劣化や変形、傷み、賞味期限切れ等の問題が起きた時に
誰が責任を負うのでしょうか?  製造元は、一次販売者にしか責任を負いません。
同時に登録商標等の問題も出て来ます。

例えば「とりいさん家の芋ケーキ」は大人気商品ですが賞味期限もあり形も変形しやすいですよね
これを受注発注しても利益は出て来ませんし代理店契約も結んでいませんから
告訴対象でしかありえません。

逆に小さな商品を多く入れたりしてオリジナルで販売しても
誰が見ても同一商品で有る事がバレて告訴されてしまいます。

では、スーパーや小売店は各メーカーの物を販売しているではないか・・
と言う事になりますが、あれはめーかーとして小売店に販売しているのであり
価格も卸値等の詳細が決められています。
(ex、メーカー⇒一次問屋⇒二次問屋⇒小売店)
(又は、メーカー⇒大型小売店や二次問屋・・・例えば、江崎グリコがあります)

私の昔の顧客は産地グルメとして「ジャガ芋3個、玉ねぎ2個、人参1本グリコのカレールー1個」
を自社の箱に入れて販売していました。

ですが、先に述べたようにオリジナル商品をそのまま受注発注の転売しても
利益もありませんし商品のクレーム等の問題は必ず出て来ます。

因みにPB商品でネット通販している友人の所では販売商品の1~5%が返品や
交換及びクレーム商品としてロスが発生していますし
許可を得なければ販売差し止めや告訴されています。
同時に販売の許可を出す所は、今までに聞いた事がないような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

製造元へはきちんと話をして、卸してもらえれば問題ないということですね。

お礼日時:2013/10/11 08:56

食品販売に関する法律


で検索ですね
仕入れは問題無いけど販売は申請等いろいろ必要ですけど
最低保健所への申請が必要
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