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妻の元旦那が借金に困って妻の名義でも借金をしていました。
整理する為、自己破産したのですが
妻の分の自己破産費用も元旦那が払う約束でしたが、払っていないようで
妻に督促が来ました。
民事法律扶助立替金という名目です。

私たちには、余裕が無く、数年請求も無かったので
時効の通知を内容証明郵便を出しました。
内容は以下の通りです。

「貴所より○月○日付け郵便により、
債権残額0000円につき請求を受けましたが、
平成19年○月○日の当該貸金債権については、
すでに6年以上経過しております。
弁護士、弁護士法人の職務に関する債権は2年、
商事債権の消滅時効は5年となっておりますので、
上記債権について消滅時効を援用します。」

これに対して、相手方より
「ご連絡頂きましたが、民事法律立替金償還請求権は、弁護士、弁護士法人
の職務に関する債権、商事債権のいずれにも該当しません。従いまして、引き続きご請求申し上げます。」
という書留が参りました。

いずれにも該当しないからという理由で、時効の援用を交わされた形になっています。

この後は、どのように対応したら良いのでしょうか?
もう一度書き換えた内容証明を送るべきか、
反論の書面が良いのか、文書で上手く表現できないので、困っております。

A 回答 (4件)

相手方の返答にも入っているじゃないですか,


「商事債権ではない」って。
だから5年(商法第522条)でもありません。
民法第167条で10年です。

残念ながら時効の主張は認められません。
支払うしかありません。

分割で払えないか聞いてみたらどうでしょう?
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この回答へのお礼

聞きたかった事がズバリ書いてありました。
民法で10年なのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/16 20:30

> どのように対応したら良いのでしょうか?


公序良俗に適した回答とするなら、返済してくださいとしか言えないですな。
ただ、「元旦那が払う約束」ということなので、払わせるように督促するのが適切でしょう。

> 一度書き換えた内容証明を送るべきか
手間と費用の無駄。
時効の条件を満たしていない。
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この回答へのお礼

明快な解答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/16 20:33

>この後は、どのように対応したら良いのでしょうか?


時効は10年。
残り4年「逃亡生活」すれば免れるよ。
てか・・・
ご質問者様の嫁は何してるの?
嫁の名義での借金なんだよ。
なんで人任せで放置するんだろ???
自分で自分の首締め付けてるのと同じ行為。
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この回答へのお礼

そうですね、貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/16 20:34

http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcolle …

商事債権ではないし、弁護士、弁護士法人の職務に関する債権でもないですね。
従って、時効は10年ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
5年と思っていましたが、
年数の方も違っているのでしょうか?

お礼日時:2013/10/15 22:07

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