1、質問:(1)給料天引きの税金は免責対象外となるのでしょうか?(2)退職金より税金分を差し引いて支払うことは良いのでしょうか?{確かに税金は免責対象外のようですが}
2、経緯:2005年2月より病気により会社を休職しました。給与天引きの税金(健康保険、厚生年金、住民税)を会社へ支払う事が出来なくなりました。(月約2万円)2006年9月債権者一覧へ会社を記載して裁判所の免責決定を頂きました。(消費者金融なども含む)2007年1月休職期間満了にて会社を退職しました。退職金より、給与天引きの税金(健康保険、厚生年金、住民税)滞納分としてまとめて引かれました。(約35万円)
3、会社の説明:貸したのではなく立て替えているそうです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい書き間違えています。
>1.ご質問の税金関係の納税義務者は会社であるため、会社がご質問者に持っている債権(公租公課の支払いの為のもの)については免責の対象にはならないと思われます。
は「面積の対象になると思われます」の間違いです。なぜならば会社が納税した時点で納税は完了しているので、すでにその租税の債権はないと考えられるからです。あとは民事的な債権のみが残るということです。
その点では弁護士の意見は正しいと考えます。
しかし、その後の2番以降の論理により結局会社が差し引くのは問題ないのではという結論です。
会社は国へ納税済みのため、”免責の対象になる”のですね。
しかし、会社が相殺権(相債権は間違い)を行使することで、退職金から差し引かれたということですね。
全く理解出来ていませんでした。
結果は同じでも内容が全く違いますね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
1.ご質問の税金関係の納税義務者は会社であるため、会社がご質問者に持っている債権(公租公課の支払いの為のもの)については免責の対象にはならないと思われます。
2.しかしながら会社はご質問者に対するその債権を持っているだけではなく、退職金という反対債権を保有しています。つまり、この時公租公課の債権を自働債権とすると、退職金は受働債権なわけです。
3.このような場合には会社は相殺権を行使することが出来るとされ、これは破産手続きによらずに決済してもよいと考えられます。
これは破産・免責により自らの債権は喪失するけど、破産者に対する支払義務がそのまま残るというのはあまりにも不平等だから認めましょうという考えです。
故にその会社の立替払いだからという理由は意味がありませんけど、相債権を行使したと考えればそれは免責されたわけではなく、相殺されてしまったのでその分退職金から差し引かれたというのはおかしくありません。
ただここで問題となるのが退職金に対して相殺をしてよいのかという話があります。
賃金については労働基準法により相殺することを認めていません。しかし退職金は賃金ではなく労働基準法では支払いが義務とはされていませんので、この労働基準法の相殺の禁止の規定が適用されるとは考えられません。
ということで、結論として会社の行為は問題ないと考えられます。
もう一度弁護士に確認してください。
親切、丁寧に分かり易くご回答頂きありがとうございます。
結論は”会社の行為に問題なし”ですね。
私も同じ考えです。
弁護士へ「納税は国民の義務であり、会社は相債権を行使したため免責対象外になりますよね」と言いたいのですが、弁護士相談料として5500円(30分)かかるため、このまま何もしないで放置しようかと考えています。(自己破産の手続き中でしたらついでに聞けるのですが、2006年9月免責決定のため)
ちなみに、労働基準監督署へ相談に行ったのですが頼りになりませんでした。知識なし、強制力なし、結果民事裁判となるそうです。
No.1
- 回答日時:
立替払いは、お金の貸し借りではなく、準委任契約と解釈されます。
つまり、国に税金を納めるというあなたの業務を、会社が肩代わりして行ってくれているわけです。
受任者は、あなたの義務を代行しているに過ぎませんから、その債務はそもそもの性質として「税金」に変わりなく、会社からあなたへの貸し金に性質を変化させていませんから、破産・免責にかかわり無く弁済する義務があるものと考えられます。
退職金から天引きすることの是非ですが、通常会社の立替払いを給料・ボーナスなどから天引きすることが可能である以上、可能だと思います(就業規則上そういう決まりがあると思われます)。
早速のご回答ありがとうございました。実は、自己破産をお願いした弁護士より「給与天引きの税金は免責対象となる」と言われ、労働基準監督署へ相談するよう指導がありました。自分でネットなどを調べ考えるとおかしいと思い質問させて頂きました。自分の考えに自信を持てました。
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