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細かい経緯はある程度割愛はさせていただきますが、相手側(相手は元妻及びその代理人)との
やりとりにおいて、強制執行手続きを行なうと言う事で、地方裁判所より債権差押命令が届きました。
私の方として、この差押さえ(相手方の要求A)に対しての支払いをしていない理由を明示し、相殺になっている支払い(当方側の要求B)を求め、相手に内容証明を送っています。
又、要求Bを相手側の代理人とのやりとりの際に、故意の嘘を繰り返し付き、当方に強制執行の脅しをかけた事も含め、懲戒解雇請求を弁護士会(当方側の請求B)に出しています。

速やかに対応をしたいと思いますが、先ずは請求Bの事実の上に要求Bがある事を地方裁判所に明示(執行停止の仮処分申請と無効の請求?)をしたいと思いますが、下記具体的事項に早急に教示ください。
1.申請・要求の書式、記載内容方法はどの様なものでしょうか?当日地方裁判所で記入程度で済むのでしょうか?
2.内容証明、懲戒請求を証拠書類として持参しますが、上記1も含め、何部必要でしょうか?
3.その他持参品は印鑑と証明書?(免許書?)でしょうか?
4.供託金は当日現金で持参すべきでしょうか?
宜しくアドバイスお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

「要求A、B」と云うのがよくわかりませんが、ここでは箇条書きの部分をお答えしますと、債権者の債権差押えが不当であるとして、まず本訴が必要です。


また、その本訴の裁判があるまで債権差押えの執行を停止しなければならないです。
それは債権差押命令を受理した後7日以内です。
冒頭の「本訴」と云うのは訴状のことです。今回は「請求異議の訴え」となります。
その訴状を提出し、受理された証明をもらい、次に「執行停止の申立」をします。
これは、急ぎならば、その日に判断しますが審尋は必ずします。その時に保証金の金額が決まります。
保証金を積めば、執行停止の決定をくれますので、これを、先の債権差押命令のあった裁判所に持参すれば強制執行(債権差押命令)は止まります。
このように手続きは、順を追って進めますが、今回は懲戒請求が理由のようですが、これは理由とはならないです。
また、相殺と云うことですが、同じ種類の債権ならば相殺できますが、損害賠償請求のような債権とは相殺はできないです。
そのようなことも、お考えとなって進めて下さい。

この回答への補足

凄く解りやすい説明とアドバイスありがとうございます。
債権差押命令に対する異議申立てで書面をやっと作成しました。
裁判所に持参する前に一度電話はしようと思いましたが、何部必要でしょうか?保証金のアドバイスと損害賠償請求とは相殺できないアドバイスは本当に助かりました。感謝致します。

補足日時:2010/12/05 16:30
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