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こんにちは、お世話になります。
早速ご相談に、、、

半年前に、
品物(木材)を販売店に納品したのですが、
支払をしてくれません。
友人に聞くと、
時効の問題があると言われているのですが、
1年ぐらいは大丈夫なんでしょうか?

もし何かご存知の方がおられれば、
ご教示下さい。
金額的には15万円ほどなので、
あまり大事件にしても、、、という感じなのですが、、、

このまま支払ってもらえないのも
悔しいという状態でして、、、
どうなんでしょうか。

内容証明を今考えています。

ご意見アドバイスなどいただければ嬉しいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

商人として販売したものであれば、以下の条文があてはまると思います。



第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
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この回答へのお礼

2年で時効なのですね。

ありがとうございます。
あと1年半は大丈夫と言うことですよね。

内容証明からはじめてみようと思います。

早速の御回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 14:19

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
  「売買代金」は2年ではないてしょうか。

では。
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この回答へのお礼

こんにちは、

御回答ありがとうございます。
参考サイトもありがとうございました。
大変勉強になりました。

未だ時効でなくてよかったです。

内容証明からはじめてみます。
弁護士さんに頼むと費用倒れになりそうなので、
回収不能のときは勉強代と考えないとだめですよね。。。

ご親切ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/04 14:37

品物の売掛金なら2年です。


内容証明で請求すると、6ヶ月だけ時効が停止します。
その間に裁判上の請求を行わないとだめです。
(2回出したから1年というわけではありません)

http://www.naiken.jp/jikou.htm
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

>品物の売掛金なら2年です。
2年ですね。未だ時間が残ってて良かったです。
早速内容証明から始めてみます。

ご親切ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/04 14:33

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