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つけ麺屋の「大盛り券」の法的性質

僕の好きなつけ麺屋は食券制で、1枚100円の大盛り券があります。
今日は大目に食べたかったので、つけ麺の券1枚と大盛り券2枚を購入しました。
しかし、大盛り券の使用は1杯につき1枚までだと言われ、仕方なく大盛り券相当分は味玉に変えてもらいました。
まあ、なんとなく使えないだろうとは思っていたので文句はありません。
でも、高卒派遣社員の僕としては、つけ麺は週に一度の楽しみなので、長く楽しみたかったんです。

そこで質問なのですが、「大盛り券」は、どのような権利を表章する証券であると考えますか?
(1)麺増量債権を表章する証券
(2)つけ麺の券と合わせることによって、大盛りつけ麺提供債権を表章する証券
(3)その他

結論と理由も添えて教えてください。

A 回答 (2件)

(3)その他



大盛り券のために規定の料金を払ったという事実を表わす証拠証券。


券を購入した時点では売買契約が成立したとみなすことは困難(券を発行したことは承諾の意思表示としては薄い。インターネット販売の自動返信メールに類似のものと考える。)なので、ここでは「債権」は成立しない。したがって「お金を払った」事実を表わすのみであって、その券をカウンターで提示することにより購入の申出をするものと考えられる。そこで店から承諾の意思表示があって初めて契約成立。
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この回答へのお礼

感覚として、債権が証券の上に必ず乗っているイメージしかありませんでした。
債権の成立時期を考えれば、確かにそうなると分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/14 01:00

広義で考えるのであればラーメン屋の食券であっても「有価証券」とみなされるべきでしょうね。



ただこの場合の食券は「買った後に(原則として)いつでも使える」というものであり、「当日限り有効」という記載があったり、暗黙の了解で「当日しか使えない」という性質のものであればただの「証拠証券」にしからならないでしょう。

またラーメン屋の食券というのは「注文ミス」や「手間を省く」ための店のシステムの1つと考えれば「債権を購入」したよりも「交換する権利を得た」だけであり、それを考えても「証拠証券」と考えるべきでしょうね。(クリーニングや代金先払い注文の「引換券」も債権ではなく、証拠証券に過ぎません)
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この回答へのお礼

証拠証券という分類に、どのような意義があるのかすらわからず、気にも留めていませんでした。
でもやっと理解できました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/14 00:53

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