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過払い請求で、140万以上の訴額を簡裁にて一部請求を行いました。
訴状は、事前に書記官等にも相談して、一部請求である旨、表現しておれば後訴請求も可能である旨説明を受け訴状を提出しました。
第1回口頭弁論において、裁判官より、本件は併合にあたるので、法的に認められないと言われ、第2回の口頭弁論に持ち越されました。
第2回の口頭弁論がどのような方向性で進むのか、全く想像がつかず、心配しております。
併合という事は、一部請求が認められず、地裁に移送等されてしまうのでしょうか?

また、今回、父の代理人として申請を行いました。
今まで数件過払い訴訟をした経験があるのですが、最近、不正に代理人申請をした方がいたらしく、今回初めて、次回本人と一緒に出廷を求められております。
代理人は認められない可能性が高いのでしょうか?
素人なので、非常に困惑しております。
どなたかアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

なんか、急にここの投稿システムが変更されたようで、使い勝手が悪くなった・・・。




> まず、今回、同一の被告に対して、
> 2件(契約が異なる為)の一部請求の訴状をそれぞれ提出してました。
> 裁判官は・・
> ・一部請求では無く、全額請求にして、地裁で審議したらどうか?
> ・2件を1件として併合したらどうか?
> というふうに言われていたようです。
> なんとか、一部請求で進める方法はあるのでしょうか?

裁判官の指摘は、当然です。

一部請求というのは、ひとつの債権についての一部について請求をする場合です。
なので、A債権80万とB債権60万円との債権を足した総額140万円の一部の請求、
というようなやり方はできません。

で、一部請求自体はできるので、上記の例で言えば

A債権の一部請求A’と、B債権の一部請求B’を別々に起こせば、一番簡明でしょうね。
あとは、裁判官次第でしょうが、A’とB’の併合請求を認めてくれるか、でしょうね。
おそらく、「2件を1件として併合したらどうか?」は、その趣旨の指摘だと思いますが。


要は、書き方の問題だと思いますよ。



細かい事情が分からないので、このぐらいがアドバイスかな。
もうちょっと詳しく相談したいというのなら、プロふぃから、メールでも。

この回答への補足

回答有難うございます。
>A債権の一部請求A’と、B債権の一部請求B’を別々に起こせば、一番簡明でしょうね。
はい、訴状は、上記のようにそれぞれ一部請求で提出しております。
本日、第2回の裁判だったのですが、どうも裁判官は、2案件それぞれ大きな金額(数百万)である為、そもそも簡裁で審議するのを嫌がっているようです。
よって、地裁に全額請求且つ併合を進められています。
次回、期日迄に取り下げて、地裁に再度提出するか、裁判所側で移送するかの判断になってしまいました。
現状の所、弁護士にお願いするしかないかなと思っております。

もっと、詳細なご報告をしたかったのですが、プロフィールからメールの送信の方法がわかりませんでした。

補足日時:2010/04/20 17:25
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で、何と何とが、併合関係にあると説明されたわけ?

この回答への補足

私もきちんと理解できていなかったので、担当書記官に確認してみましたら、少し意図が異なってました。
まず、今回、同一の被告に対して、2件(契約が異なる為)の一部請求の訴状をそれぞれ提出してました。
裁判官は・・
・一部請求では無く、全額請求にして、地裁で審議したらどうか?
・2件を1件として併合したらどうか?
というふうに言われていたようです。
なんとか、一部請求で進める方法はあるのでしょうか?

補足日時:2010/04/17 06:13
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とりあえず、請求の趣旨をどう書いたのか、


ぐらい記載したら?

この回答への補足

請求の趣旨には、以下のように書いております。
1.被告は原告に対し,過払い金元金に対する一部請求として金XXX万円及びこれに対する平成X年X月XX日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める

また、訴状記載内容を書記官に相談した際、請求の原因の方にも一部請求の旨記載するように指摘を受けましたので、以下のように記載しております。
6.過払い金元金XXX万XXX円に対する一部請求として,XXX万円を請求する。

補足日時:2010/04/14 23:42
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