No.2ベストアンサー
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2項道路のセットバックについては建築基準法42条2項(道路に関する規定)に明記されています。
接道義務に関しては法43条(敷地等と道路との関係)に別規定として記載されているので関連性はありません。
よって一方で接道義務を満たしていても、他の2項道路についてはセットバックが必要となります。
42条はあくまで「道路」についてのみ言及した規定ですから、敷地との関係がどうなっていようと、複数面していようと関係なく、2項道路に面する場合については全てセットバックしなければならないということです。
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