現在、私が1室を所有するマンション管理組合で管理規約を改正する臨時総会が招集されました。
改正内容は「所有するガレージを貸与する場合、貸与する相手方はマンション住人または近隣のマンション住人に限定する。」という内容を新たに追加することとしています。
私は、そのマンションの1室を所有していますが、非居住で賃貸しています。ガレージは2区画所有していて1区画はその1室とは別の住人に賃貸しています。もう1区画は賃貸人募集中です。
(現在、当マンションと近隣マンションに対して賃貸人を募集して2ヶ月あまり、応募がありません。)
そのマンションはJR駅に近く、駅近隣月極駐車場は自家用車+JRの通勤する方の需要があるため、マンションガレージをマンション非居住の通勤用駐車場として賃貸できる可能性があると考えています。
そこで、先の改正案が成立すると当方のガレージ賃貸先が限定されて、空きガレージ状態が続く可能性があるため、その改正案に対して「特別な影響を受ける者」として、単独でも反対できるでしょうか。
(補足)
マンションには分譲ガレージと管理組合が所有する賃貸青空駐車場があります。ガレージと賃貸駐車場を足した数はほぼ住居数と同じです。(1住居1台分は確保可能です。ただ、地方都市なので1家に複数台の自動車所有が普通です。)
ガレージとマンションの住居部分は一体となったものではありません。(自分も住居部分とガレージ部分は別々に購入しました。)
マンション居住者から賃貸応募があれば、優先したいと考えており、積極的にマンション外の方に賃貸したいわけではありません。
現行の規約には「規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響をおよぼすべきときはその承諾を得なければならない。その組合員は正当な理由が無ければこれを拒否してはならない。」とあります。
No.2
- 回答日時:
反対は出来ますけど、臨時総会で決議された改正管理規約は守らなければ
管理規約違反で問題が起きると思います。
多くのマンションでは防犯上、安全対策上、居住者に限定しているところが多いのではないでしょうか。
「貸与する相手方はマンション住人または近隣のマンション住人に限定する」
という項目は管理組合としても譲歩している内容だと思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
規約違反をしたくないので、反対しています。
当方、マンションガレージは賃貸用として購入しており、
マンション居住者から賃借人がみつかれば、最善であるとは考えています。
ただ、質問にも書きましたが、現在応募がないためマンション以外にも賃借人募集したいと考えているため、
特別の影響を受けると主張しています。
すでに、居住者に限定していたのであればそれに従いますが、
今から改定するので上記理由から反対しています。
No.1
- 回答日時:
マンションの規約なので、違法なことがなければ、規約通りに進むものだと思います。
規約では一人でも反対者がいれば可決できないとなってますか?
たいていは過半数の承諾が得られれば可決すると思いますよ。
この回答への補足
今回の改定案は違法ではありません。
補足説明にも書きましたが、規約の改定は特別の影響を受けるものの承諾が必要です。
私は特別の影響を受けると主張しています。
その主張が認められるかどうかが主旨です。
参考までに、一般的にマンション管理規約の改定には3/4の賛成が必要です。
BA選択後に皆様にお礼を書きたかったのですが、
方法がわかりません。ITオンチが恥ずかしいです、、、。
ここに皆様へのお礼を記載させていただきます。
皆様、回答をありがとうございました。
皆様の意見を参考に臨時総会に望みました。
想定はしていましたが、役員側の意思は強固(頑固?)で、
譲歩案は提出したにもかかわらず、検討される余地もありませんでした。
(総会出席者の中には、理解していただける方もいましたが、、、。)
結論は、役員側は裁判止む無し、受けてたちますという立場でした。
当然に私は総会中に無効の訴えをいたしました。
今後の対応は、皆様の意見を参考にしつつ検討いたします。
個人的な感想では、裁判をして勝訴する余地は十分と思っていますが、
時間と費用対効果を考えてみます。
また、別の機会に皆様のお知恵を拝借させていただきたく、お願いいたしまして
お礼の言葉とさせていただきます。
ありがとうございました。
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