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現在派遣社員として、同じ派遣先に2年8か月お世話になっています。11月半ばに抵触日を迎えます。その後繁忙期の2か月間、直接アルバイト契約をして欲しいと言われています。
短期だけど雇用保険も手続きするし、派遣時と同程度の時給をと言われています。働くことはいいのですが、その後が不安なのです。
派遣会社はアルバイト契約が切れたらまた紹介しますよ、大丈夫ですよとおっしゃってますが、年齢的にかなり不安があり、雇用保険を頂くことになるのでは?と思っています。
そこで不安なのは、派遣終了後アルバイトをして雇用主が変わることになりますが、雇用保険の受給期間や受給額への影響はどうなのでしょうか?変わってしまうのでしょうか?給付制限はどうなんだろうとか、わからないことばかりで・・・。
検索したら色々出てくるのですが、今一つあてはまるケースが見つからず、新たに質問させて頂きました。そろそろアルバイト契約にサインをしなくてはいけないので少し焦っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

2ヶ月で確実に終了するなら、雇用保険加入の意味はほとんどありません。

今までよりかなり賃金額が多くなるなら、給付額が増える場合もありますが、多すぎると率が減るだけなので必ずしも比例するとも言えません。
また、最初から更新無しの契約でその通りに終わった場合は3ヶ月の給付制限が付きます。自己都合と同等です。派遣の部分だけで給付を受ければ、今は確か給付制限は無かったかと思います。
ただ、この先、1年以内に再就職できれば、その2ヶ月を合算する事ができると思いますから
(今回の受給はあくまで派遣の部分だけで受ける。被保険者番号も違うものにする)
全く損とも言えません。要するにどっちでも良いと思います。
掛け金もいくらでも無いので、取りあえず入っておけば良いだろうと思います。
(受給手続きの際に、どの離職票を使うかをしっかり考えて下さい)
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この回答へのお礼

バイトの分で給付制限が付くとは思っていませんでした。教えて下さりありがとうございました。
バイトでの雇用保険は掛けない方がよさそうですね。

頑張って貯金も出来るようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/23 23:30

雇用保険はそのまま継続する事ができます。

被保険者番号を一致させて再加入する形になります。
ただ、短期雇用の場合は雇用保険には入りません。バイトが2ヶ月だけであれば入らないかもしれません。
その場合、今の派遣終了時の雇用保険を使います。退職後から1年以内なら受給権がありますので、1年で打ち切りになるものの、そこまでは退職日から多少遅れても、他の職に就いても、今の雇用保険への加入分で失業給付を受けられます。
たとえ今度のバイトで雇用保険へ加入しなくとも、今の分は使えますから2ヶ月の収入が得られるだけ増収となります。損はありません。
関係無いですが、年収と同額の貯金は必須と言われてます。節約第一。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
雇用主からは、希望で雇用保険の手続をするので自分で判断してくれと言われています。
加入しなくても損は無いという事ですが、加入しておいた方が得ということはありますでしょうか?どちらがよいのかな~と悩んでいます。

また、この場合バイト契約終了時に給付手続をすることになるかと思いますが、会社都合の退職となり特定理由離職者に該当すると思っていますが正しいでしょうか?
もしわかれば教えて頂けるとありがたいです。

補足日時:2013/10/22 16:17
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