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彼女の家に世帯を移したのですかが、差し押さえ
が来た場合、彼女の物も差し押さえられますか?
籍を入れてないので、他人の物になりますよね?
テレビや貴も彼女の物です。自分のは洋服程度です。どうなりますか?

A 回答 (3件)

それはない。


単なる同居人ではないか。
まあ長い間共に住んで
名目上の夫婦にでもなれば別かもしれんが
それだって生計上の債務であれば差し押さえの可能性はあるが
同居前の税金では請求されるわけがない。
もし馬鹿な職員がいて請求が来たら不服として異議申し立てをするだけだ。

まあ彼女に資産があって
「これだったら払ってくれんじゃね?」と思ったなら
税務署はやってくるかもしれませんね。
法的には「払う」と言わせればいいんですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/24 08:13

滞納処分による差押とは、滞納者の財産を差し押さえることをいいます。


本人が所有してるもの以外は差押できません。
籍が入ってるとか、同居してるとか、生計を一つにしてるなどは全く無関係です。

住居内にあるもので、明らかに滞納者のものであると認定して差押がされます。
テレビも貴?も彼女のものなら差押されませんよ。
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あなたの税金の滞納に間違いないのであれば


彼女のものは差し押さえられません。

ちなみに
このご時勢あなたのものでも
洋服程度のものは差し押さえられません

法的には可能ですが

差し押さえて競売にかけたところで
売れる保証はないし

売れたところで
たいした金額にならないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/24 08:12

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