激凹みから立ち直る方法

63才男性です。
2年前から契約社員で働いています。(厚生年金他、社会保険加入)
先月より別の関連会社より、休日の3~4日手伝って
ほしいと依頼が有りました。
(契約会社のトップには関連会社のトップより了解済みです)
手伝った日数は 10000円/日の現金を手渡しで頂く事になりました。
これからも 30000円/月で6ヶ月程度続くものと思います。

このアルバイト的な収入は申告の必要又は申告方法等を教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

確定申告の法的義務があるのか、確定申告しないと違法になるのか、という視点で回答します。



国税庁タックスアンサー>…>給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

このページの3番目に、「 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」給与所得者は確定申告が必要、と書いてあります。

ですから、あなたは、契約社員とアルバイトの給与の合計額が2000万円以下であれば、「主たる給与以外の給与(アルバイト)の収入金額」が20万円以下ですから、確定申告は必要でない(=確定申告の法的義務がない)ことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

臨時の対応ですし、20万以下ですので
様子を見て見ます。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/10/27 17:32

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。


なので、20万円以下なら確定申告の必要ありません。

20万円以下なら非課税という回答ありますが、前に書いたとおりです。
非課税ということではなく、税金はかかります。
なので、現金渡しということのようですが、本来、バイト先は所得税を源泉徴収しなくてはいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

臨時での対応なので長くて半年、との事なので
暫く様子を見ます。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/10/27 11:59

メインの会社で源泉徴収され年末調整されているなら、、


年間20万までの雑所得(バイトのような)は非課税になりますので、申告も不要です。
超えたら、メインの収入と合算の上で所得税が計算され直されますので、確定申告必要です。
副業で源泉徴収されている場合、収入が20万未満なら申告すれば源泉された全額が返ってきますし、超えている場合でも総収入次第では一部返ってきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

臨時での対応なので長くて半年、との事なので
暫く様子を見ます。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/10/27 12:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報