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ある。ある時期の決算期で純資産4億だっため、A社代表取締役は、取締役と相談し純資産を8億に訂正した貸借対照表を作成した。そこで3億円を配当する余剰金配当案に
ついて取締役会と定時株主総会の決議を経て、3億円を株主に配当した。それについて、(1):この違法な配当の理由とは? (2):代表取締役と取締役の責任(罰則)は? (3):受け取った株主が、その配当金をA社に返還するのは、どのうような場合か? (4): 前述(3)の場合、受け取った株主へ、A社に返還するよう求めることができる人は誰か? (5):代表取締役が、その責任をとって3億円を会社に払った(立て替えた?)場合、その代表が株主にその分を請求できるのは、どうのような場合か? 以上、わかる方がいましたらご教示お願いします。

A 回答 (2件)

(1):会社法第446条、第461条



(2):第423条、第429条、第462条第1項、同項第6号イ、第963条第5項第2号

(3):第462条第1項

(4):第463条第2項 なお、A社が請求できるのは当然です。

(5):第463条第1項
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追加



 代表取締役らは、虚偽の貸借対照表を作成しているので、過料の対象にもなります。(会社法第976条第7号)
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