電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社で加入している厚生年金基金から
給付引下げの同意が欲しいと要請がありました。

3分の2以上の同意がないと引下げられないそうです。
私は、まだ現役で、払っているほうです。

配られた冊子を読んだのですが、
用語が難しく、
しかも数字上は半分に減るところをごまかして
図ではちょっとしか減っていなかったりとわかりにくく、
(やることセコイ…)
こちらで質問させていただきました。

厚生年金保険法の改正にあたって、
その基準に合うようにするには、
5%程度だった率を半分程度に減らしたいのだそうです。

同意が得られなく解散になれば
「国へ納付したあとの残余財産を分配」だそうですが、
残余って…残るんでしょうか。

将来不透明なら今もらえるだけもらったほうが…とも思うし、
それとも、率が減っても存続していたほうがいいのか…?
とよくわかりません。

皆さんだったら同意書、書きますか?

A 回答 (3件)

10年近く前になりますが、私は同意しました。


定期預金利率が5%以上の頃に設計された確定給付年金なんて、利率が大きく下落したその当時において続けることが困難なのは明白であり、引き下げに同意したものです。
当時は在職中で金銭的に不自由はしていませんでしたから、一時的な財産分配よりも将来の年金給付を選んだものです。結果としては3分の2以上の同意を以て企業年金は引き下げ(厚生年金は代行返上)となりました。
今現在も転職して在職中ですが、企業年金の受給が始まりました。65歳を超えて無職になるころには、企業年金の全収入に占める位置付けは大きくなる訳ですから、その選択は間違っていなかったと思います。
ご質問の基金の状況を理解したうえで同意を薦めるわけではありませんから、あくまで参考情報ということでご理解下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

賢いところは10年前にもう先を見越して引き下げていたわけですね。ということは私の加入しているところは危機感もなくずっと率をそのまま放置して、国が動いたから今回やっと腰をあげたという状態なんでしょうね…。残念です。

経験談とても参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2013/11/03 13:27

厚生年金基金はもとは5.5%の運用率を見込んで年金支給額を保証して発足していたものです。


しかし、それは高度成長期からバブル期を時代の運用率であって、今はそんな高い運用はできません。
しかし、約束した運用率ですから年金支給はその約束で支給しています。という事は年金を支給することによってどんどん基金の資産が減っている状態で、今の現役層が年金を貰う時には基金の資産は無くなって年金を貰えないという事態もあり得ます。
つまり、今基金から年金を貰っている退職層が、これから年金を貰う現役層の年金を食いつぶしているという状態です。

ですから、運用率を下げて今支給している年金額を下げなければ、基金が持たないという事ですが、今支給している年金額を下げるという事は同時に将来年金を貰う人の年金額も下げることになり、その同意を得たいという事なのです。

運用率を下げる同意が得られなければ基金は破綻に向かいますから、解散なり代行返上をしないといけなくなります。
ただ、このまま運用率を下げて基金を継続しても将来は無いという事も考えられます。ですから同意せず解散に持ち込んで、今時点の資産を確保しておくというのもあり得ます。と言うか、解散して基金は無くするというのが今残っている基金の多くが取る方向になるはずなので、運用率を下げて基金を継続するというのはどういう見通しに基づいての判断なのかは理解しがたいところがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

据置乗率とか年金換算率とか冊子に書いてありましたが、あれは運用率のことだったんですね。
丁寧な説明ありがとうございました。
私も理解しがたいですが、個人個人で参加したり抜けたりできるわけでもないので、同意書かくかどうかの一票しか意思表明ができないのが残念です…

お礼日時:2013/11/03 13:26

厚生年金基金なんて,


あなたが支払っている分は通常の厚生年金と同じです。厚生年金以上の給付を実現するために,会社が余分に掛け金を支払っているのですが,その運用がうまく言っていないのでしょう。あなたの支払っている厚生年金部分も運用に回されていますから,それがうまく言っていないと,会社が補填しなければなりません。その補填額によっては会社存続の危機に陥ります。
残余財産があるのなら,今のうちに解散させたほうがいいんじゃなかろうか?
残余財産がなくても,傷が浅いうちに解散させたほうがいいんじゃなかろうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/11/03 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!