No.1
- 回答日時:
その通りです。
36協定を締結していなければ、残業させることが
出来ません。
しかし、
36協定を締結すれば残業させることが可能になる、
というだけです。
もっとも、具体的に残業させるためには就業規則
などへの明記が必要ですが。
残業させたら残業代、つまり割増賃金を支払わねば
なりません。
この回答への補足
就業規則に
「社員の労働時間は1日の労働時間を8時間とし年間単位の変形労働時間制を採用する」
とあります。
1年の休日が105日の場合、
260日(年間の勤務日数)×8時間=2080時間
365日÷7日=52.142週間なので、
1週間の平均勤務時間は、
2080時間÷52.142週間=39.89時間
になるので、年間でみると1週間40時間を越えてないので、
1週間6日勤務がある場合は48時間になるけど、その40時間を越えた土曜日の勤務時間に割り増し賃金を払わなくていいということですか?
ありがとうございます。
週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は、通常の出勤(休日出勤)なのに残業手当をつけないといけないということですよね?
たとえば、就業規則に、「週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は残業手当をつけない」
などと明記されていれば残業代を支払わなくていいということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
そのとおりです。
36協定は、法定労働時間違反の免罰機能をもっているだけで、法定賃金と言われる、時間外割増・法定休日割増賃金支払いを求めている法37条まで免除する効力はありません。
なお、就業規則の賃金規定がどう定めてあるかにもよりますが、所定賃金が土曜勤務も含めて支払われているのであれば、土曜の就業時間に相当する部分に0.25倍の支払いとなるでしょう。所定外の残業であれば、1.25なのですが。
さらにおまけとして、特例事業(商業、福祉の事業)の9人以下の事業場は、週44時間労働が許容されています。月単位の変形労働時間制で隔週土曜8時間勤務も可能です。
この場合は、御社の所定労時間体系に法36条で言う時間外労働にあたる部分がありません。割増賃金も不要となります。
この回答への補足
就業規則に
「社員の労働時間は1日の労働時間を8時間とし年間単位の変形労働時間制を採用する」
とあります。
1年の休日が105日の場合、
260日(年間の勤務日数)×8時間=2080時間
365日÷7日=52.142週間なので、
1週間の平均勤務時間は、
2080時間÷52.142週間=39.89時間
になるので、年間でみると1週間40時間を越えてないので、
1週間6日勤務がある場合は48時間になるけど、その40時間を越えた土曜日の勤務時間に割り増し賃金を払わなくていいということですか?
ありがとうございます。
週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は、通常の出勤(休日出勤)なのに残業手当をつけないといけないということですよね?
たとえば、就業規則に、「週に6日勤務があるときの土曜日の出勤は残業手当をつけない」
などと明記されていれば残業代を支払わなくていいということでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2補足にかかれた
> 年間単位の変形労働時間制を採用する
として下記条件を協定条項とする事業場過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表選出のうえ)労使協定締結、毎年労基署届け出してあれば、勤務予定表の労働日に所定労働時間勤務している限り、週6日勤務の週でも時間外労働にあたる部分はありません。
法定労働時間の例外として、法32条の4で、そういった勤務を許容しています。
もっとも日8時間こえたところから時間外労働ですが。
この回答への補足
ありがとうございます。
労使協定締結、毎年労基署届け出してあれば、とありますが
「年間単位の変形労働時間制を採用する」
と記載してある就業規則を届け出るのですか?
それとも、36協定を届け出るのですか?
そうすれば、年平均で1週間の労働時間が40時間を越えなければ、
週6日勤務の週でも時間外労働にはあたらないということですか?
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